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大阪市障がい者スポーツ振興基金実施要綱

2023年7月24日

ページ番号:520226

 

(目 的)

第1条 この要綱は、大阪市からの貸付金を基金として、その運用から生じる利息により、 障がい者スポーツの普及、振興をはかり、もって障がい者福祉の一層の発展を期することを目的とする。

(実施主体)

第2条 大阪市障がい者スポーツ振興基金の運営に関する業務は、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会(以下「協会」という。)が行う。

(実施対象)

第3条 市内に在住する障がい者及び本市障がい者スポーツの振興に寄与する団体。

(事 業)

第4条 障がい者スポーツの普及、振興をはかる事業の種類は次のとおりとする。

(1) 障がい者スポーツ大会の選手等の派遣に関すること。

(2) 障がい者スポーツの研究、研修に関すること。

(3) その他障がい者スポーツの振興に関すること。

2 第1項に規定する事業を行う個人及び団体に対して資金を交付する。

(運営委員会)

第5条 この要綱の運営を実施するため、「大阪市障がい者スポーツ振興基金運営委員会」をおく。

(施行細則)

第6条 この要綱に定めるものの外は、協会の定める「大阪市障がい者スポーツ振興基金運営事務取扱要領」による。

 

附 則

この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成16年6月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

 

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8075

ファックス:06-6202-6962

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