大阪市障がい者スポーツ振興基金実施要綱
2025年3月28日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市からの貸付金を基金として、その運用から生じる利息により、 障がい者スポーツの普及、振興をはかり、もって障がい者福祉の一層の発展を期することを目的とする。
(実施主体)
第2条 大阪市障がい者スポーツ振興基金の運営に関する業務は、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会(以下「協会」という。)が行う。
(実施対象)
第3条 市内に在住する障がい者及び本市障がい者スポーツの振興に寄与する団体。
(事 業)
第4条 障がい者スポーツの普及、振興をはかる事業の種類は次のとおりとする。
(1) 障がい者スポーツ大会の選手等の派遣に関すること。
(2) 障がい者スポーツの研究、研修に関すること。
(3) その他障がい者スポーツの振興に関すること。
2 第1項に規定する事業を行う個人及び団体に対して資金を交付する。
(運営委員会)
第5条 この要綱の運営を実施するため、「大阪市障がい者スポーツ振興基金運営委員会」をおく。
(施行細則)
第6条 この要綱に定めるものの外は、協会の定める「大阪市障がい者スポーツ振興基金運営事務取扱要領」による。
附 則
この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成16年6月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課施設グループ
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