生活保護監査等推進担当職員要綱
2024年10月11日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護監査等推進担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次のとおりとする。
2 「実施機関の適正化担当」の会計年度任用職員は、かつて現業員・査察指導員として勤務し、生活保護業務及び関連制度に精通し、勤務成績が優秀であった者の内から、口述(面接)試験等の内容を総合的に勘案して行う。なお、求人は大阪市人材データバンク制度により難い場合は、一般公募によることができる。
3 「事項別監査の効率化担当」の会計年度任用職員は、社会福祉士の資格又は社会福祉士の受験資格を有する者の内から、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。
4 その他、任用及び採用選考に必要な事項は、「生活保護監査等推進担当職員採用基準」及び「生活保護監査等推進担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
2 「実施機関の適正化担当」の会計年度任用職員
(1)生活保護実施機関の現業員や査察指導員に対する助言や指導
(2)職場内研修の企画や調整等の業務
(3)その他事務補助
3 「事項別監査の効率化担当」の会計年度任用職員
(1)生活保護法施行事務監査への同行、資料作成などの事務補助
(2)その他事務補助
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福祉局生活福祉部保護課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、45分とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)月曜日から金曜日のうち勤務地の課長が指定する1日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和年法律第号)に規定する休日
(4)月日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 勤務地の課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ振り替える休日を指定し、勤務時間は必ず週時間を越えない範囲とする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
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