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大阪市福祉局認知症に係る専門的支援に関する企画等業務担当職員要綱

2024年2月27日

ページ番号:520546

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局 認知症に係る専門的支援に関する企画等業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、専門的な認知症関連業務の経験があり、認知症の人に対する支援について理解と熱意を有している者の内から、次の内容を勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局 認知症に係る専門的支援に関する企画等業務担当職員募集要項」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)認知症関連事業に関する実績・情報等の専門的観点からの整理

(2)認知症施策に関する情報発信業務

(3)認知症に関する総合的研修の企画・調整・実施

(4)本市が実施する認知症の専門職向け研修についての課題等の整理

(5)その他、認知症施策の推進に関する業務

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数は週4日とする。

(2)勤務時間は午前9時から午後5時15分までとする。

(3)休憩時間は午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(4)休日は次のとおりとする。

  ア 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日のうち、業務体制を考慮して任用の際に福祉局長が指定した一日

  イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

  ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(年末年始)

2 福祉局長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 福祉局長は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替える。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定する。

  ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を、振り替えるべき休日として指定することができる。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

                        

                        

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8051

ファックス:06-6202-6964

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