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大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付要綱

2024年2月27日

ページ番号:520887

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 この要綱による補助金は、厚生労働省老健局長通知「認知症介護実践者等養成事業の実施について」(平成18年3月31日老発第0331010号)に基づき本市が実施する「認知症介護指導者フォローアップ研修」への参加を支援するため、本市域内に事業所を有する社会福祉法人又は指定居宅サービス事業者等(以下「法人等」という。)の職員派遣にかかる必要な経費の全部又は一部を補助し、もって本市における認知症介護実務者の資質の向上を図ることを目的とする。

 

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象者は、法人等であり、次の各号の全てに該当し、認知症介護指導者フォローアップ研修の受講者として該当職員を派遣するものとする。

(1)次のいずれかの要件に該当する者

ア 本市の認知症介護実践研修等の企画・立案に参画又は講師として従事している者

イ 本市の認知症介護実践研修等の企画・立案に参画又は講師として従事することが予定されている者。

(2)認知症介護指導者養成研修了後1年以上を経ている者

 

(補助金の金額)

第4条 この要綱による補助金の交付対象となる経費及び交付基準は別表に定めるものとする。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付申請書〔様式第1号〕」に市規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業実施20日前までに市長に提出しなければならない。

2 同条第4号の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1)事業計画書〔様式第1-2号〕

(2)収支予算書〔様式第1-3号〕

 

(交付の決定)

第6条 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付申請をし、補助金の交付の決定を受けた者が、市規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の市長が「市長が定める期日」は、補助金の交付の決定を受けた者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助額の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、市規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容等を変更しようとするときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。また同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」を市長に対し提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微と認めるときは、この限りではない。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、市規則第9条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により行うものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消しによって、補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった契約解除に係る経費及び賠償金の支払いに要する経費に限り、補助金を交付することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金実績報告書〔様式第8号〕」に市規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 市規則第14条第5号の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1)事業実施報告書〔様式8-2号〕

(2)収支決算書〔様式8-3号〕

(3)事業実施に係る経費の支出を確認できる書類(写)

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けた時は、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金額確定通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 市長は、市規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市認知症介護指導者フォローアップ研修事業補助金交付決定取消書〔様式第10号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

附 則

改正後の要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年5月19日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月1日から施行し、令和元年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

別表・様式

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大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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