生活保護事務担当職員要綱
2024年10月11日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護事務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、OA機器の操作や、Word・Excel等を使用して文書作成・集計作業等ができる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、任用及び採用選考に必要な事項は、「生活保護事務担当職員採用基準」及び「生活保護事務担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容等)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)庶務・経理・債権管理・医療等の事務補助
(2)窓口業務及びシステム端末を使用した事務補助
(3)被保護者等の死亡に伴って生じる各種調査に関する事務補助
(4)その他事務補助
2 前項第3号に掲げる業務に従事する会計年度任用職員のうち金融機関に対する預金払戻請求に係る業務に従事するものは、第1号様式による身分を証する証明書を携帯し、金融機関その他の関係人の請求があったときは、これを提示するものとする。
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、各区役所生活保護業務主管課、緊急入院保護業務センター又は福祉局生活福祉部保護課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和年法律第号)に規定する休日
(3)月日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち各区役所生活保護業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日
2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和5年12月12日から施行する。
附則 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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