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大阪市福祉局社会福祉法人指導監査事務職員要綱

2024年6月11日

ページ番号:521613

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局社会福祉法人指導監査事務職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、会計に関する知識及び経験を有する者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局社会福祉法人指導監査事務職員(会計年度任用職員)募集要項」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)社会福祉法人が作成する計算書類等の確認

(2)社会福祉法人に対する会計等に関する実地指導監査及び質疑応答

(3)本市職員に対する社会福祉法人会計等に関する助言

(4)その他、福祉局総務部総務課(法人監理グループ)が行う事務全般

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局総務部総務課(法人監理グループ)に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週4日とする。

(2)勤務時間は、午前9時15分から午後5時30分までとする。

(3)休憩時間は、午前0時15分から午後1時までの45分とする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

  附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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