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大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課会計年度任用職員要綱

2024年10月16日

ページ番号:523718

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、社会福祉主事任用資格、社会福祉士資格又は社会福祉施設等において同等の業務経験を4年以上有する者の内から、次に掲げる内容を総合的に勘案して行う。

 (1) 筆記(論文)試験

 (2) 口述(面接)試験

2 その他採用選考に必要な事項は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課会計年度任用職員採用試験要領で定める。

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

 (1) 補装具及び療育手帳判定に関する窓口・電話対応等

 (2) 関係機関との連携・協力

 (3) 補装具及び療育手帳判定にかかるシステム端末等の入力事務

 (4) 補装具及び療育手帳判定にかかるその他事務

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。ただし、業務の性質その他の事由により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。

 (1) 勤務日数は、週5日とする。

 (2) 勤務時間は、午前9時から午後3時45分までとする。

 (3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

2 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター相談課長は、前項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

  附 則

この要綱は、令和3年1月18日から施行する。

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大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課身障グループ

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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