ページの先頭です

障がい児福祉手当及び特別障がい者手当等支給事務取扱要綱

2021年1月27日

ページ番号:526835

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障がい児福祉手当及び特別障がい者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障がい者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年規則第4号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

 (受給資格)

第2条 特別障がい者手当等の受給資格は、次によるものとする。

 (1) 障がい児福祉手当

 障がい児福祉手当は、精神又は身体に令別表第1に規定する程度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の者に支給するものとする。ただし、法第17条第1号に規定する障がいを支給事由とする給付で、令第6条に規定する令第1条の2に掲げる給付を受けることができる者及び法第17条第2号及び省令第1条に規定する施設に入所している者に対しては支給しないものとする。

 (2) 特別障がい者手当

   特別障がい者手当は、精神又は身体に令第1条第2項各号に規定する程度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の者に支給するものとする。ただし、法第26条の2第1号に規定する障がい者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設に入所している者及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している者に対しては支給しないものとする。

 (3) 福祉手当

  福祉手当は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行日の前日において20歳以上であり、かつ、施行日において改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「旧法」という。)第17条に規定する福祉手当の支給要件に該当し、旧法第19条の認定を受け、又は同条の認定の請求をしている者には、引き続き当該支給要件に該当する間に限って、旧法による福祉手当を支給するものとする。

(認定請求書等の請求手続)

第3条 障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の受給資格認定請求については、省令第2条及び省令第15条に規定するところにより、障がい児福祉手当認定請求書(様式第1号)又は特別障がい者手当認定請求書(様式第2号)(以下、併せて「認定請求書」という。)及び障がい児福祉手当認定診断書又は特別障がい者手当認定診断書(以下「認定診断書」という。)等所定の書類を添付して行うものとする。ただし、省令第18条に規定するところにより、次に掲げる範囲内で可能な限り添付書類等の省略を認めて差し支えないものとする。

 (1) 認定診断書の省略  

   ア 障がい児福祉手当

障がい児福祉手当の受給資格者であって、施設への入所等により受給資格を喪失した後、新規認定請求を行った者については、当初の有期認定期間内であること及び障がいの程度に変化が生じてないと認められるとき。

イ 特別障がい者手当

特別障がい者手当の受給資格者であって、病院等への3か月を超える入院、施設への入所等により受給資格を喪失した後、新規認定請求を行った者については、当初の有期認定期間内であること及び障がいの程度に変化が生じていないと認められるとき。

 (2) 住民票の写しの省略

大阪市総合福祉システム(以下「システム」という。)上で住民情報を確認すること等により、受給資格者の住所及びその者の属する世帯の状況を把握できるとき。

(3) 所得状況に関する証明書の省略

    システム上で所得情報を確認すること等により、受給資格者等に係る所得の状況について確認できるとき。

(認定請求書等の受理)

第4条 特別障がい者手当等の受給資格の認定を受けようとする者から認定請求書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

 (1) 認定請求書及び添付書類の記載事項について点検し、補正できない程度の不備があるときは、補正の上再提出するよう指導する。

 (2) 提出又は再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿(様式第3号)の氏名欄及び受付日欄等記入するとともに、システム上の住民情報等を確認し、認定請求年月日、扶養義務者、口座情報を登録し、システム上の申請者の情報を「申請中」にする。

(受給資格の審査)

第5条 受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

 (1) 障がいの程度

   障がいの程度について、保健福祉センターにおいて、認定診断書等によりその者の障がいの程度が令別表第1又は令別表第2に該当することが明らかであり、かつ、将来にわたり障がい程度に変化が生じないことが確認できるものを除き、嘱託医又は当該判定機関の意見を求める等適正な認定を行うこととする。

ア 障がい児福祉手当

第3条第1号アに掲げる者については、障がい程度に関し令別表第1に掲げる障がいを有する者として、認定して差し支えないものとする。

イ 特別障がい者手当

第3条第1号イに掲げる者については、障がい程度に関し令別表第2に掲げる障がいを有する者として、認定して差し支えないものとする。

 (2) その他

  ア 住所地については、システムにより住民情報を照会し確認する。

        イ 障がい児福祉手当に関し、令第6条に規定する令第1条の2に掲げる障がいを理由とする給付の有無及び法第17条第2号又は省令第1条に規定する施設への入所の有無については、必要に応じ官公庁等関係先に確認する。

  ウ 特別障がい者手当に関し、令第10条に規定する給付の有無及び法第26条の2第1号又は省令第14条に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所への継続して3か月を超える入院の有無については、必要に応じ官公庁等関係先に確認する。

    エ 受給者の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置を取るものとする。

(受給資格の認定)

第6条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

 (1) システム上の申請者の状態を「認定中」とし、決定日及び期限を定めて認定をする場合には有期期限を登録する。

 (2) 障がい児福祉手当認定通知書(様式第4号)及び特別障がい者手当認定通知書(様式第5号)(以下、併せて「認定通知書」という。)を受給資格者に交付する。

 (3) 受付等処理簿の通知書発送日欄に認定通知書の送付年月日を記入する。

2 前条の規定によって審査した結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。

 (1) システム上の申請者の状態を「却下」とし、却下日を登録する。

 (2) 障がい児福祉手当認定請求却下通知書(様式第6号)及び特別障がい者手当認定請求却下通知書(様式第7号)(以下、併せて「却下通知書」という。)に却下理由を記入して請求者等に交付する。

 (3) 受付等処理簿の通知書発送日欄に却下通知書の送付年月日を記入する。

(所得状況の審査)

第7条 所得状況の審査は、次により処理するものとする。

 (1) 認定請求時の所得状況届の処理

    受給資格の認定請求時において、障がい児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第8号)又は特別障がい者手当所得状況届(様式第9号)(以下、併せて「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

  ア 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の事項又はシステム上の所得情報等によって確認した事項とが一致しているかどうかを審査する。

  イ アにより審査した所得額をシステムに登録し、当該所得が法第20条及び第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき令第7条で規定する制限額を超えないかどうかを確認する。

  ウ イにより当該所得が法第20条及び第21条に基づき令第7条で規定する制限額を超えない場合は、システム上の申請者の状況は「支給」となる。

  エ イにより当該所得が法第20条及び第21条に基づき令第7条で規定する制限額を超える場合は、システム上の申請者の状況は「支給停止」となる。

  オ エにより支給停止となった受給資格者に対しては、障がい児福祉手当支給差止通知書(様式第10号)、特別障がい者手当支給差止通知書(様式第11号)又は福祉手当支給差止通知書(様式第12号)(以下、併せて「支給差止通知書」という。)を交付する。

 (2) 現況届の処理

      省令第5条又は第13条(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により受給者等から障がい児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第8号)又は特別障がい者手当所得状況届(様式第9号)(以下、併せて「現況届」という。)の提出を受けたときは、前項第1号アにより審査し、次により処理するものとする。

     ア 前項第1号イからオまでの例によりシステム及び現況届の審査欄に所要事項を登録又は記入する。

  イ 省令第5条又は第13条の規定により現況届の提出を受けた者について、所得制限該当と決定したときは、支給差止通知書を当該受給者に通知する。

  ウ 省令第5条又は第13条の規定により現況届の提出を受けた者について、所得制限非該当と決定したときは、障がい児福祉手当支給差止解除通知書(様式第13号)、特別障がい者手当支給差止解除通知書(様式第14号)又は福祉手当支給差止解除通知書(様式第15号)(以下、併せて「支給差止解除通知書」)という。)を当該受給資格者に交付する。

 (3) 現況届が未提出の場合の取扱い

    現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して、文書により提出期日を指定し、現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障がい者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

(氏名又は住所の変更)

第8条 省令第7条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による氏名変更届及び省令第8条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による住所変更届は、異動届(様式第16号。各手当共通様式)によるものとする。

2 氏名変更に関する届出を受理したときは、異動届の記載事項に不備がないかどうかを審査し、システム上の住民情報によりその内容を確認し、システムに登録する。

3 住所変更に関する届出を受理したときは、次により処理する。 

 (1) 区内の異動の場合は前項により処理する。

 (2) 区間異動の場合は、原則として転入区で異動届を受理するものとし、次により処理する。

  ア 転入区で異動届を受理したときは、その記載事項をシステム上の住民情報により確認の上、転出区へ特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福祉手当受給資格者住所変更通知書(様式第17号。以下「受給資格者住所変更通知書」という。)を送付し、認定請求書、診断書、所得状況届等(以下「関係書類」という。)の写しの送付を求める。

  イ 転出区は、転入区より送付された受給資格者住所変更通知書を受理したときは、システムにて区間異動処理を行い、関係書類を送付する。 

  ウ 例外として、システムで異動を確認したが、転入区側に異動の届出がされていない場合、転出区は転入区と連携し、転出区側から受給者に異動のお知らせを送付し届出を促す。

  エ いずれの場合も、転出区でシステムに転出の処理をした後に、関係書類の送付を受けた転入区においてシステムに転入の処理を行う。

 (3) 市外転入の場合は、次により処理する。

  ア 旧住所地を所管する市町村に、受給者台帳及び関係書類(写し)の送付について依頼する。

  イ 関係書類の写しの送付を受けたときは、それらの書類に基づき新たにシステムに本市の受給資格者として登録する。

 (4) 市外転出に伴う住所変更に関する届出を受けたときは、システムに本市の受給者資格の喪失処理を行い、転出先の市町村に関係書類の写しを送付する。

(受給資格の喪失)

第9条 省令第9条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障がい児福祉手当・特別障がい者手当・福祉手当受給資格喪失届(様式第18号。以下「受給資格喪失届」という。)及び省令第10条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による障がい児福祉手当・特別障がい者手当・福祉手当受給資格者死亡届(様式第19号。以下「受給資格者死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理する。

 (1) 受給資格喪失届及び受給資格者死亡届の記載事項等に不備がないかどうかを審査し、システム上の住民情報によりその内容を確認し「資格喪失」の登録をする。

 (2) 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、支払の手続をするとともに喪失の決定をする。なお、死亡による資格喪失に伴う未支払手当の支払に当たっては、未支払手当請求書(様式第20号)の情報に基づき支払をする。

 (3) 障がい児福祉手当受給資格喪失通知書(様式第21号)、特別障がい者手当受給資格喪失通知書(様式第22号)、福祉手当受給資格喪失通知書(様式第23号)(以下、併せて「受給資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付する。

2 受給資格喪失届、受給資格者死亡届が提出されていない場合であっても、システム上の住民情報等により当該受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは前項の例により処理するものとする。

(特別障がい者手当等の支払)

第10条 特別障がい者手当等の支払は、次によるものとする。

 (1) 支払開始期日

 特別障がい者手当等の支払開始期日は、各支払月の10日とする。ただし、支払開

始期日が日曜日若しくは土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法 

律第178号)に定める休日をいう。以下「日曜日等」という。)であるときは、支   

払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とする。

 (2) 手当の支払等

 特別障がい者手当等の支払は対象者について支払予定者一覧により確認した上で、

原則として口座振替によって行うものとする。また、振込口座は、受給者から提出

された預金口座(変更)届書(様式第24号)の情報に基づき、受給者本人の名義 

とする。

 (3) その他

  ア 手当の受給者が死亡した場合において、未支払の手当がある場合は、その者の配偶者又は扶養義務者でその者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者に支払うこととする。なお、支払に当たっては、当該受給者に係る未支払手当請求書の情報に基づき支払うこととする。

  イ 内払いとは、手当を支給すべき事由がないにも関わらず手当が支給された場合において、その後手当を支給すべき事由に至ったときは、従前に支払われた手当は、新しく支払うべき手当の内払いとみなして調整することである。上記により、誤払いによる歳出戻入対応分の返還金については、特別障がい者手当・障がい児福祉手当・福祉手当支払調整依頼書(様式第25号)を提出させ、次期に支払う手当の内払いとみなして調整することができるものとする。

(特別障がい者手当等の返還)

第11条 受給者の死亡等により、既に支給した特別障がい者手当等を返還させるときは、次により取り扱うものとする。

 (1) 現年度分(法第24条及び法第26条の5において準用する法第24条に規定する不正利得の徴収は除く。)については、システムに返還金額を登録し、戻入決議により決裁を受けた後、届出人又は受給者に納付書を交付する。

 (2) 過年度分又は法第24条及び法第26条の5において準用する法第24条に規定する不正利得の徴収金については、前号の例により処理する。

 (3) 届出人又は受給者が返還金を滞納したときは、督促状により早期に納入させるようにする。

(その他)

第12条 帳簿等の整備は、次により処理するものとする。

 (1) 帳簿は、それぞれ完結の日の属する日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存するものとする。

  ア 認定請求書及びその決定に係る書類  5年

  イ 認定診断書             5年

  ウ 所得状況届             2年

  エ 調査員証交付簿、その他の届書    1年

 (2) 請求書、認定診断書等は、必要に応じて索引等を設けるなどして、整理して保存しておくようにする。

 (3) 省令第16条の規定による特別障がい者手当等受給資格調査員証については、調査員証交付簿により、交付(返納)のつど整理しておくようにする。

附 則

この要綱は、令和3年1月27日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

メール送信フォーム