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外国人心身障がい者給付金支給要綱

2020年12月16日

ページ番号:526911

(趣旨)

第1条  この要綱は、国民年金制度の改正がおこなわれた昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に20歳に達していた外国人等で障がい基礎年金等を受けることができない重度障がい者に対し、外国人心身障がい者給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条  この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。     

(1)障がい基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障がい基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による、改正前の国民年金法に規定する障がい年金、厚生年金法(昭和29年法律第115号)に規定する障がい厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障がい年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障がいを支給事由とする給付をいう。

(2)外国人等 基準日前に満20歳に達していた者であって、基準日前から外国人登録法(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。以下同じ。)の廃止前まで同法第4条第1項の規定による登録をされていた者、又は基準日前から同法第4条第1項の規定による登録をされていた者で、日本国籍を取得した者をいう。

 

(支給対象者)

第3条  給付金は、本市区域内に居住し、本市を居住地として住民基本台帳に記録されている外国人等で、次の各号に該当する手帳を交付されている者に支給する。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障がい者手帳で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第5号)に掲げる等級が1級もしくは2級の記載のあるもの

ア.基準日前に交付されたもの

イ.基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に属するもの。

(2)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により障がいの程度がAの記載のある療育手帳

ア.基準日前に交付されたもの

イ.基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に属するもの。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障がい者保健福祉手帳で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級が1級の記載のあるもの

ア.基準日以後に交付されたものであって、障がい発生の原因の初診日が基準日前に属するもの。

2 前項の規定にかかわらず、本市区域内の社会福祉施設に入所している者で、本市が援護の実施者となっていない者については支給対象としない。

 

(支給制限)

第4条  市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護を受給しているとき。

(2)公的年金を受給しているとき。

 

(給付金の額)

第5条  給付金の額は、年額240,000円とする。

ただし、平成4年4月1日から平成7年3月31日の期間に公的年金受給権の発生した者にあっては、別に市長が定める額(別表1により算出した額)とする。また、老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホ-ム又は特別養護老人ホ-ムをいう。)入所者で、措置費(老人福祉法に規定する措置に要する費用をいう。)に加算の特例を受けている場合は、別に市長が定める額(別表2により算出した額)とする。

 

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金支給申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に公的年金未受給状況等申立書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

 2 次条の規定により給付金の支給を受けていた者(以下「受給者」という。)であって、その後、受給資格が消滅した者が、再び支給の要件に該当するに至った場合において、該当後の期間に係る給付金の支給を受けようとするときも、前項と同様とする。

3 給付金の支給決定を受けた者は、毎年7月末までに給付金現況届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

 

(給付の決定等)

第7条   市長は、前条第1項の申請があった場合において、給付金の支給を決定したときは給付金支給決定通知書(様式第4号)により、給付金の不支給を決定したときは給付金不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

 

(給付期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から始め、給付金の受給資格が消滅した日の属する月で終わるものとする。

  2    市長は、毎年3月、6月、9月及び12月に前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)にそれぞれ当該月までの給付金の支給額を支給する。

 

(届出)

第9条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしている者は、次の各号の何れかに該当する事由が生じたときは、すみやかに給付金資格要件変更届(様式第6号、以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

  (1)第11条各号のいずれかに該当し、受給資格が消滅したとき。

  (2)住所又は氏名を変更したとき。

  (3)前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況に変更があったとき。

 

(支給停止)

第10条  市長は、受給者が第6条第3項の給付金現況届を提出しないときは、当該年度の7月分から給付金の支給を停止する。

2 市長は、前項により支給停止した受給者から給付金現況届の提出があったときは、給付金の支給を再開する。ただし、提出を受け付ける給付金現況届は、提出日が属する年度分及びその前年度分とする。

 

(受給資格の消滅)

第11条  受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する資格は消滅するものとし、給付金受給資格消滅通知書(様式第7号)を交付する。

  (1)死亡したとき。

  (2)第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

  (3)第4条の規定に該当するとき。

 

(給付金の返還)

第12条  市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金返還戻入通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

  (1)重複して給付金を受給したとき。

  (2)前条による受給資格の喪失以後に給付金を受給したとき。

  (3)偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

 

(未支給の給付金)

第13条  受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、その未支給の給付金の支給を、外国人心身障がい者未支給金請求書(様式第9号)により請求することができる。

 2    生計を同じくしていた者とは、原則として本人と同居し、生活をともにしていた者をいう。

 

(譲渡及び担保の禁止)

第14条  給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

 

(施行細目の委任)

第15条  この要綱の施行に関し、必要な事項は、専管する課長が定める。

 

 

附 則

 1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項の申請は、平成4年6月1日以後に行うものとし、平成4年12月28日までに申請のあった受給者については、平成4年4月(平成4年5月以後に申請した者については、 その受給資格を取得した日の属する月)分から給付金を支給する。

 2 第1回目の支給については、要綱第8条第2項の規定にかかわらず平成4年7月20日とする。

附 則

 この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

附 則

 1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の者については、第6条第1項の申請は、平成19年4月1日以後に行うものとし、うち、平成19年4月30日までに申請のあった者については、平成19年4月(平成19年5月以後に申請のあった者については、申請のあった日の属する月の翌月)分から給付金を支給する。

附  則

 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成24年7月9日から施行する。

附 則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は平成29年9月8日から施行し、この要綱による改正後の外国人心身障がい者給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

 

 

 


(別表1)

              ○公的年金(年額480,000円未満)受給者の場合の支給額算定方法

 

 例えば、本人受給の公的年金が年額60,000円(月額5,000円)の場合

 本来は、

      大阪府分   20,000円 - 2,500円 = 17,500円 -(1)

      大阪市分   20,000円 - 2,500円 = 17,500円 -(2)

  となり、(1)+(2)の合計額  35,000円が支給されるべきであるが、大阪府制度においては、公的年金受給者に対する給付金の支給がないため、(1)+(2)の合計額 35,000円)を大阪市が支給する。

 

 

 

(別表2)

            ○老人福祉施設(養護老人ホ-ム・特別養護老人ホ-ム)入所者  の場合の支給額算定方法

   

   老人福祉施設入所者で、措置費の生活費に加算の特例を受けている場合の給付金額を以下の通りとする。

1.養護老人ホ-ム入所者の場合

      1人当たり(加算額(月額))  22,500円

   (市支給額の算出根拠)

      22,500円  ÷  2  ≒  11,000円 (控除額)

      20,000円  -  11,000円  =  9,000円  (支給額)

 

2.特別養護老人ホ-ム入所者の場合

      1人当たり(加算額(月額))    5,000円

   (市支給額の算出根拠)

      10,000円  ÷  2  =  5,000円  (控除額)

      20,000円  -  5,000円  =  15,000円  (支給額)

 

※今後、老人福祉施設(養護老人ホ-ム・特別養護老人ホーム)入所者にかかる措置費の加算の特例金額が改正された場合には、上記の例によるものとする。

 

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