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大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱

2023年5月10日

ページ番号:527148

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市老人クラブ育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、第3条第1項に規定する老人クラブ、同条第2項に規定する区老人クラブ連合会及び同条第3項に規定する大阪市老人クラブ連合会が実施する老人クラブの活動促進事業に対し、予算の定めるところにより、事業費の一部を補助することにより、本市の地域内で組織されている老人クラブの育成を図ることを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱において、老人クラブとは、おおむね小学校区ごとに組織され、高齢者の老後の生活を健全で豊かなものにし、高齢者の福祉の増進に資することを目的として結成されたクラブであって、別に定める老人クラブ運営基準に準拠して組織され、かつ、市長が承認したものをいう。

2 区老人クラブ連合会(以下「区老連」という。)とは、各区の地域を範囲として、当該地域内の老人クラブによって組織され、老人クラブの連絡協調をはかり、老人クラブの発展と福祉の向上に資することを目的とした組織をいう。

3 大阪市老人クラブ連合会(以下「大老連」という。)とは、本市の地域を範囲として、当該地域内の老人クラブによって組織され、区老連、老人クラブの連絡協調をはかり、老人クラブの発展と福祉の向上に資することを目的とした組織をいう。

 

(補助対象)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次にかかげる費用とする。

 (1) 老人クラブが実施する次に掲げる事業に要する別表1に定める経費

    ア 会員の教養の向上に関する事業

  イ 会員の健康の増進に関する事業

   ウ 社会福祉活動等の地域活動に関する事業

 (2) 大老連が実施する次に掲げる事業に要する別表1に定める経費

     ア 老人スポーツ大会及びスポーツの振興に関する事業

   イ 老人クラブ研修会(研修記録を作成しアンケートを実施すること)

   ウ 老人クラブリーダー育成事業

   エ その他大老連活動の促進につながる諸事業

 (3) 区老連が実施する次に掲げる事業に要する別表1に定める経費

   ア 老人クラブ研修会(研修記録を作成しアンケートを実施すること)

   イ 地域住民並びに他世代との交流促進事業

   ウ 友愛訪問活動

   エ その他区老連活動の促進につながる諸事業

 

(補助金の交付額)

第5条 前条第1号の規定による補助金の交付額は、1老人クラブにつき、補助対象経費の2分の1(百円未満は切捨てとする。)を上限とし、年額90,000円の範囲内とする。ただし、年度途中に新設、解散、休止又は再活動する老人クラブについては、7,500円(年額90,000円を12月で割った額)に活動月数を乗じた額の範囲内とする。

2 前項の規定による補助金は、老人クラブの結成について市長が承認した月の翌月から交付する。

3 前条第2号の規定による補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1(百円未満は切捨てとする。)を上限とし、予算の定める範囲内とする。

4 前条第3号の規定による補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1(百円未満は切捨てとする。)を上限とし、別表2の各算定基準により算出した額の合計額の範囲内でかつ、予算の定める範囲内とする。

 

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市老人クラブ育成補助金交付申請書〔様式第1号〕」に市規則第4条に掲げる事項を記載し、事業開始前日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 事業計画書(補助事業に関する事業効果やアンケート等の効果測定の方法、事業にかかる広報の方法等を明記すること)

 (2) 収支予算書

 (3) 老人クラブ数・会員数の確認ができるもの(第4条第2号に定める経費にかかる補助金を申請する場合は除く。)

 

(補助金の交付)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付決定をしたときは、「大阪市老人クラブ育成補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して「大阪市老人クラブ育成補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長が当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定にあたり、通常要すべき標準的な期間は60日とする。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は市規則第8条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市老人クラブ育成補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部または、一部を概算払いにより交付するものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は第7条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払いによる交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払いによる交付の請求を受けたときは、概算払いによる交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、「大阪市老人クラブ育成補助金 補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」を、補助事業の中止又は廃止しようとするときは、「大阪市老人クラブ育成補助金 補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。また、新たに老人クラブを結成した際の第4条第1号に定める経費にかかる補助金を申請している場合は除く。

 (1) 申請書に添付された収支予算書に記載された内容の10%を超えない範囲での変更。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市老人クラブ育成補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

4 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額がすでに交付を受けた補助金額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、すでに支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第12条 補助事業者は補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得たうえで職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に対して質問させることができる。

 

(事業実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市老人クラブ育成補助金実績報告書〔様式第8号〕」に市規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 収支決算書

 (2) 事業実績報告書(老人クラブ研修会を実施した場合は、研修記録及びアンケート結果を含む。)

 (3) 領収書

 

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市老人クラブ育成補助金額確定通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市老人クラブ育成補助金精算報告書〔様式第10号〕」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日までに補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われる場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払いに係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により余剰又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、余剰金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第17条 市長は、市規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は「大阪市老人クラブ育成補助金交付決定取消書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

2 市長は、補助事業者が、補助金等を他の用途に使用したり、偽りその他不正な手段により交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき並びに補助事業者が、政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行ったときには、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前項の規定による取消をした場合は、第1項に準じて通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

 

(関係書類の整備)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿及び領収書等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(関係書類の公表)

第19条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに実績報告に関する関係処理について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者においても自主的に公表するよう努めることとする。

 

附 則

この要綱は、昭和60年6月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から実施し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成19年2月9日から実施する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から実施し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金から適用する。

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において、この要綱による改正後の大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条に定める資格を有すべき者は、施行日前であっても、大阪市老人クラブ育成補助金について、改正後の要綱第6条の規定による交付の申請をすることができる。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、様式については令和3年度の申請より適用する。

 

 

 

 

 

 

大阪市老人クラブ育成補助金交付要綱(様式等)

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