障がい福祉サービス等事業者の運営指導等について
2025年5月19日
ページ番号:528383
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障がい福祉サービス事業、及び児童福祉法に基づく障がい児支援事業にかかる事業者の指導に関するページです。
事業者のみなさまにおかれましては、当ページをご確認いただき、日々の事業運営の参考としていただくほか、運営指導等へのご協力をお願いします。
なお、障がい福祉サービス等事業者の指定(新規・変更)や加算の届出等については、「指定申請・変更届・加算等の各種手続き」のページをご覧ください。

運営指導について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課(指導担当)
電話: 06-6241-6527(音声ガイダンスのあとに①番)
ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。