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社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業について

2022年4月13日

ページ番号:533341

無料低額老健施設利用事業

「無料低額老健施設利用事業」とは、社会福祉法第2条第3項第10号に基づき、経済的な理由によって必要な介護サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業です。

 

対象者

低所得な方、生活保護を受給されている方などの生計困難な方。

※介護老人保健施設によっても受給できる方の条件が異なりますので当該事業を実施している各施設にお問い合わせください。

※外国籍の方も本事業を利用できる場合があります。

 

減免金額

介護保健施設サービスに要した費用の10%以上

 

実施施設(令和4年4月1日現在)

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大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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