傍聴要領(大阪市社会福祉審議会)
2024年12月17日
ページ番号:537172
1 傍聴手続
(1)会議を傍聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに、受付において審議会の委員長、専門分科会長又は部会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて、会場に入場してください。
(2)傍聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
(3)会議の傍聴を認める定員は、10人とします。
(4)前項の規定にかかわらず、審議会の委員長、専門分科会長又は部会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとします。この場合においては、会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとします。
2 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。
(1)危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと
(2)発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(3)鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと
(4)写真撮影、録画及び録音は行わないこと
(5)携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと
(6)飲食又は喫煙をしないこと
(7)その他、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
3 会議の秩序維持
(1)傍聴者は、会場においては、審議会の委員長、専門分科会長、部会長又は事務局の指示に従ってください。
(2)傍聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。
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