視聴要領(大阪市社会福祉審議会)
2024年12月17日
ページ番号:537180
1 視聴手続
(1)会議を視聴しようとする方は、会議の開催予定時刻までに、受付において審議会の委員長、専門分科会長又は部会長の許可を得た上で、事務局の指示を受けて、視聴場所に入場してください。
(2)視聴の受付は、会議開催予定時刻の30分前から先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
(3)会議の視聴を認める定員は、審議会の委員長、専門分科会長又は部会長が会議の開催の都度、視聴場所の規模その他の事情を考慮してその都度定め、会議の開催の周知において明らかにするものとします。
2 視聴者の遵守事項
視聴者は、視聴場所においては、次の事項を守ってください。
(1)危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと
(2)発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(3)携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと
(4)飲食又は喫煙をしないこと
(5)その他、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと
3 視聴場所の秩序維持
(1)視聴者は、視聴場所においては、事務局の指示に従ってください。
(2)視聴者が上記2の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれを改めないときは、退場していただく場合があります。探している情報が見つからない

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