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保健福祉センター福祉業務主管課長会開催要綱

2023年5月2日

ページ番号:549948

 

(目的)

第1条 保健福祉センターの福祉業務に関する連絡調整を行うため、保健福祉センター福祉業務主管課長会(以下「課長会」という。)を開催し、もって保健福祉センターの円滑な運営に資することを目的とする。

 

(所掌事務)

第2条 課長会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 保健福祉センターの福祉業務に関すること(ただし、生活保護にかかる業務を除く。)。

 ⑵ その他、保健福祉センターにおいて連携が必要な案件に関すること。

 

(組織)

第3条 課長会は、保健福祉センターの福祉業務を主管する課長の職にある者(以下「福祉業務主管課長」という。)で構成する。

2 課長会の運営に関して協議するため幹事会を置く。幹事会を構成する幹事は、東・西・南・北・中央の各ブロックから1名ずつ選出する。

3 幹事の互選により幹事長及び副幹事長を定める。

4 幹事長は、課長会の事務を総理し、課長会を代表する。

5 副幹事長は、幹事を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときにはその職務を代理する。

 

(会議)

第4条 課長会は、幹事長が招集する。

2 幹事長は、原則として月1回定例課長会を開催し、また必要に応じて、臨時課長会を開催するものとする。

3 福祉業務主管課長は、会議に出席できないときは、当該福祉業務主管課長を代理する課長代理を会議に代理出席させるものとする。

4 課長会は、福祉業務主管課長以外の本市職員の傍聴を可能とする。

5 前項の規定に関わらず、課長会へ案件を提出する所管課長は、事案の内容により、福祉業務主管課長及び指定する職員以外の本市職員の傍聴を不可としたい場合は、その旨を案件の提出の際に福祉局生活福祉部地域福祉課へ申し出るものとする。

6 第4項及び前項の規定に関わらず、幹事長は、議事の進行上支障があると認めた場合は、福祉業務主管課長以外の本市職員の傍聴を拒むことができる。

7 福祉業務に関係する課長等は、幹事長に臨時課長会の開催を求めることができる。

8 幹事長は、課長会において必要があると認めるときは、福祉業務主管課長以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第5条 課長会の庶務は、福祉局生活福祉部地域福祉課において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、課長会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和3年11月26日から施行する。

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