大阪市高齢者施策連絡会議設置要綱
2024年12月26日
ページ番号:551540
(設置)
第1条 高齢者を支援する施策を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市高齢者施策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会議は、委員長、委員長代行、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、福祉局長をもって充てる。
3 委員長代行は、健康局長をもって充てる。
4 副委員長は、福祉局高齢者施策部長、福祉局認知症施策・地域包括ケア推進担当部長、福祉局医務監、健康局健康推進部長、健康局保健医療企画室長及び健康局保健指導担当部長をもって充てる。
5 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、連絡会議の事務を統括する。
2 委員長代行は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副委員長は、委員長を補佐する。
4 委員は、連絡会議の事務の円滑かつ効果的な処理が図られるよう相互に連携しなければならない。
(会議)
第4条 連絡会議は、委員長が随時、委員長代行、副委員長及び委員(以下「委員長代行等」という。)を招集して行う。
2 前項の委員に事故があるときは、その指名する者が会議に出席してその職務を行うことができる。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員長代行等以外の者の出席を求めることができる。
(作業チーム)
第5条 委員長は、連絡会議の事務を分掌させるため必要と認めるときは、連絡会議に作業チームを置くことができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、福祉局高齢者施策部において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年3月5日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年11月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
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このページの作成者・問合せ先
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