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大阪市文化施設等敬老優待制度実施要綱

2024年2月19日

ページ番号:552270

(目 的)

第1条 この制度は、長年にわたり本市の発展に寄与してきた高齢者に対し、感謝と敬愛の意を表し、市立文化施設等へ優待するとともに、市民の敬老思想の普及を図り、もって本市高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

 

(対象者)

第2条 当制度の対象者は、本市の区域内に居住する65歳以上の高齢者とする。

 

(資格確認)

第3条 本市が発行する「介護予防ポイント手帳」、「敬老優待乗車証」又は、前条の対象者要件を確認できる証明書。

 

(対象施設等)

第4条 当制度の対象施設は、次のとおりとする。

 大阪城天守閣

 天王寺動物園

 慶沢園

 大阪城西の丸庭園

 大阪市立美術館

 大阪歴史博物館

 大阪市立科学館

 城北菖蒲園

 長居植物園

 大阪市立自然史博物館

 大阪市立東洋陶磁美術館

 咲くやこの花館

 大阪市立住まいのミュージアム

 

(入場料の取扱)

第5条 入場料は無料扱いとする。

 

(実施期間)

第6条 通年とする。

 

(制度の実施)

第7条 その他当制度の実施については、大阪城天守閣条例(昭和24.7.14条例59)、大阪城天守閣規則(昭和24.7.14規則 100)、公園条例(昭和52.4.1条例29)、公園条例施行規則(昭和52.4.1規則51)、住まい情報センター条例(平成11.3.17条例30)、住まい情報センター条例施行規則(平成11.11.5規則120)によるものとするほか、地方独立行政法人大阪市博物館機構及び地方独立行政法人天王寺動物園が定めるものを適用する。

 

   附 則

この要綱は、昭和48年 6月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、昭和49年 7月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、昭和58年 9月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、昭和59年11月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成 2年 2月24日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成 3年 4月27日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成 4年 4月17日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成11年 7月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成13年 4月26日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成13年 9月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成13年11月 3日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成18年 4月 1日から実施する。

   附 則

この要綱は、平成21年 4月 1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成25年 4月 1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年 4月 1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課いきがいグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8054

ファックス:06-6202-6964

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