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大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所医師等非常勤嘱託職員要綱

2023年11月29日

ページ番号:552274

(目的)

第1条 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター診療所医師等非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 非常勤嘱託職員の選考は、医師については、医師免許を有する者の内から面接等により行う。言語聴覚士、聴能訓練士、視能訓練士については、言語聴覚士・視能訓練士免許のいずれかの資格を有する者の内から技能試験及び面接等により総合的に行う。

 

(任用期間の更新)

第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務等)

第4条 非常勤嘱託職員は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターが定めた診療日程に従事するものとする。

 

(報酬等)

第5条 非常勤職員の報酬等は下記の通りとする。

(1)報酬

ア 報酬 特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)による。

イ 報酬締切日 毎月末日

ウ 報酬支払日 翌月17日(1月は18日)ただし、その日が次の各号に揚げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。

1 日曜日(次号に揚げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)であるときはその翌日

2 日曜日でその翌日が祝日であるときはその前々日

3 土曜日であるときはその前日

 

(2)費用弁償

通勤ならびに旅行にかかる費用弁償は、翌月の報酬支払日に実費弁償として支給する。

 

(3)その他の手当

昇給、賞与、退職金などその他の手当は支給しない。

 

附  則 

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成17年7月11日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附  則 

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター診療所

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(2階)

電話:06-6797-6567

ファックス:06-6797-8222

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