大阪市福祉局介護保険事業者指定指導業務等担当職員要綱
2024年11月1日
ページ番号:552351
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福祉局介護保険事業者指定指導業務等担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、一般的な市民対応及びパソコンの基本操作が可能な者のうちから、筆記(論文)試験及び口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。
2 その他、採用選考に必要な事項は、大阪市福祉局介護保険事業者指定指導業務等担当職員採用試験要領で定める。
(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 介護保険事業者の指定にかかる審査等業務
(2) 介護保険事業者の指定指導にかかる庶務関係業務
(3) その他上記業務に付随する業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(船場分室)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は、週4日とする。
(2) 勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608