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福祉局事後審査型制限付一般競争入札実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:552372

制定 平成23年10月1日

最近改正 平成26年4月1日

 

(目的)

第1条 この要領は、福祉局(弘済院を除く。以下同じ。)で発注する請負、買入れ、借入れその他の契約において、入札参加者からの入札書提出後に入札参加資格を予定価格の範囲内で最低価格提示者から審査して適格の場合に落札決定する事後審査型制限付一般競争入札(以下、「制限付一般競争入札」という。)のうち、大阪市契約規則(昭和39 年規則第18 号。以下「規則」という。)第31 条の2に規定する電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により行うものについて、別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象契約)

第2条 制限付一般競争入札を行う契約は、品目及び予定価格の額が次の各号に該当するものとする。ただし、WTO政府調達協定の適用を受ける契約、特名随意契約、緊急の必要性を有する契約、入札前に入札参加資格の審査を行う必要があり、制限付一般競争入札の適用が適当でないと福祉局長が認める契約については、対象外とする。               

(1)下記案件に係る物品買入契約。

  ア 医療用、防疫用及び研究検査用の薬品及び資材の買入契約で、予定価格の額が40万円を超える契約。

  イ 雑誌、その他の定期刊行物及び書籍の買入契約で、予定価格の額が40万円を超える契約。

  ウ ア及びイ以外の物品買入契約で、予定価格の額が40万円を超え200万円以下の契約。

(2)借入契約で、予定価格の額が40万円を超え140万円以下の契約。

   ただし、複写機の借入契約については、予定価格の額が40万円を超える契約。

(3)(1)及び(2)に該当する単価契約で、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が、上記の金額に該当する契約。

(4)印刷・製本、修繕の請負契約で、予定価格の額が40万円を超え200万円以下の契約。

(5)工事請負契約で、予定価格の額が100万円以下の契約。

(6)業務委託及び測量・建設コンサルタント等契約で、予定価格の額が100万円を超える契約。

 

(入札公告等)

第3条 入札公告は、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。

(1)入札に付すべき事項

(2)入札参加資格に関する事項

(3)入札保証金に関する事項

(4)契約条項を示す場所

(5)入札執行の日時及び場所

(6)規則第28条第1項各号の1に該当する入札は無効とする旨

(7)前各号のほか入札について必要な事項

2 前項の公告は、規則第12条第2項の規定に基づき、大阪市電子調達システム(インターネットを介して入札参加の申請を行う業者登録システム、電子入札システム、入札・契約などの情報を提供する入札情報サービスシステムから構成されるシステムをいう。)において掲載し、入札参加希望者が閲覧できるようにするものとする。

 

(入札参加の申請)

第4条 入札参加申請については、入札書の提出をもって申請があったものとみなす。

 

(仕様書等の交付)

第5条 仕様書、設計図書(図面、設計書)及び入札関係書類(以下「仕様書等」という。)は、電子入札システム上からダウンロードできるようにするものとする。ただし、別途入札公告において示す場合は、配付を行うことができるものとする。

 

(仕様書等に対する質問及び回答)

第6条 仕様書等に対する質問及び回答は、入札公告に定める方法によるものとする。

 

(入札書の提出)

第7条 入札書は、電子入札システムにより提出させるものとする。

2 前項の入札書は、入札金額、くじ申込番号等必要な事項がすべて入力されたものを有効なものとして取扱うこととし、入札書受付締切予定日時までに電子入札システムのサーバまで到達していなければならないものとする。入札書が到達した場合は、電子入札システムにより入札書受付票を発行する。

3 一旦電子入札システムにより提出された入札書の訂正、再提出又は撤回をすることは認めない。

4 その他入札書の提出に関し必要な事項は、入札公告に定めるものとする。

 

(入札書の保管等)

第8条 電子入札により提出された入札書の管理及び到達の確認等は、電子入札システムにおいて処理するものとする。

 

(開札)

第9条 開札は、予め入札公告で指定した日時、場所において行うものとし、開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)を決定し、次順位以降の審査順位を確定した上で、落札の決定を保留する。

2 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あった場合は、電子入札システムによるくじ(以下、「電子くじ」という。)によって順位を決め、落札候補者を決定する。また、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あった場合も同様に、電子くじによって順位を定め、すべての入札者について審査順位の確定を行うものとする。

3 開札は公開とし、入札者は立ち会うことができるものとする。

 

(審査順位等の通知及び公表)

第10条 落札候補者を決定した場合は、電子入札システムにより次の各号に掲げる事項をすべての入札者に通知するとともに、速やかに公表するものとする。なお、低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、その旨をあわせて通知する。

(1)入札参加資格の審査のために落札決定を保留する旨

(2)予定価格の制限の範囲内で入札した入札者(無効の入札をした者を除く)の商号又は名称、審査順位、くじ番号及び入札金額

(3)無効の入札をした入札者の商号又は名称

 

(入札参加資格審査資料等の提出)

第11条 第9条の規定により入札を保留したときは、落札候補者に対し入札公告に掲げる入札参加資格審査に要する資料(以下「資格審査資料」という。)を求めるものとする。

2 前項における資格審査資料の提出期限は、開札の日の翌日の勤務時間(職員の勤務時間等に関する規則(平成4年大阪市規則第15号)第2条第2項に定める勤務時間)内とする。ただし、開札の日の翌日が本市における執務の休日にあたるときは、その翌日(休日が連続するときは、休日最終日の翌日)とする。なお、入札執行者が別に提出日を指定した場合は、この限りではない。

3 落札候補者が、前項の規定に基づく期限内に資格審査資料を提出しないとき、又は入札参加資格審査のために本市職員が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし、無効とする。

4 低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合は、調査基準価格を下回る入札をした者全てから当該入札価格の根拠となる詳細資料(以下「低入札価格根拠資料」という。)及び資格審査資料の提出を求めるものとする。

 

(入札参加資格の審査)

第12条 第4条及び入札公告等に示した入札参加資格要件に基づき、入札書及び資格審査資料により落札候補者を審査するものとする。

2 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有している場合は、次順位以降の審査を行わないものとする。

3 審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していない場合は、その者のした入札を無効とし、その旨を当該落札候補者に対して通知する。

4 前項の場合は、開札時に決定した審査順位における次順位者を落札候補者として審査を行い、以降、落札候補者が入札参加資格を有していると確認できるまで同様の手続きにより審査を行うものとする。この場合において前条第2項中「開札の日の翌日」とあるのは「福祉局が資格審査資料の提出を求めた日の翌日」と読み替える。

5 第1項から第4項に定める審査に要する日数については、入札公告に定めるものとする。

 

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再入札に参加できない。

(1)規則第28条第1項各号の一に該当する入札

(2)入札公告記載の入札参加資格を有しない者がした入札

(3)地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、最低制限価格より低い価格でした入札

(4)予定価格の事前公表対象事業の場合にあっては、予定価格を超える価格でした入札

(5)現場又は机上説明がある入札の場合にあっては、説明を受けなかった者がした入札

(6)再度入札(2回目以降の入札)の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格でした入札

(7)電子入札システム所定の入札書を用いないでした入札

(8)開札予定日時までに別に定める入札書錯誤無効届の提出があった電子入札システムによる入札で本市が無効と認めた入札

(9)落札候補者が提出期限までに技術審査資料等を提出しないとき、資格確認のための説明の求めに応じないとき又は技術審査資料等に虚偽の記載をしたときは、当該落札候補者のした入札

(10)工事請負等競争入札参加者心得に違反した者がした入札

(11)入札書提出日より開札日時までの間において、入札参加者が次の項目に該当する場合

ア 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている

イ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている

(12)低入札価格調査制度適用案件において、本市が指定する期日までに、あらかじめ指定する低入札価格根拠資料を提出しなかった者がした入札

(13)その他入札公告に定める入札の無効の条件に該当する入札

 

(落札決定等)

第14条 第12条において、落札候補者が入札参加資格を有していることを確認した場合は、確認した日をもって落札を決定するものとし、電子入札システムによりすべての入札者に対して落札決定を通知するものとする。

2 落札候補者が落札決定までに入札公告等に掲げるいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札公告に別に定めがある場合を除き、入札参加資格を有しないものとみなす。

 

(落札候補者の辞退等)

第15条 落札候補者が正当な理由なく落札者となることを辞退した場合、並びに福祉局が指定する期限までに入札参加資格審査資料並びに低入札価格根拠資料を提出しなかった場合は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく措置を行うことができる。

 

(入札結果等の公表)

第16条 落札決定後速やかに、入札結果等の情報を電子入札システム上において公表するものとする。

 

(その他)

第17条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱により難い場合は、入札公告により定めることができるものとする。

 

附則

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

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