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物品買入等に係る入札契約情報の公表に関する要領

2023年12月1日

ページ番号:552386

 標題について、契約事務のより一層の透明性・競争性を確保する観点から、原則として比較見積を行うこととし、次のとおり見積書提出者の選定を行うこととします。

 ただし、弘済院の発注する案件は除きます。

 

               記

 

1 見積書提出者選定方法について

(1)物品買入、借入契約及び印刷・製本・修繕の請負契約

 次のいずれかに該当する有資格者のうち、経理・企画課において2名以上を指名します。

なお、指名する相手方の組み合わせについては、固定化することのないよう取り計らいます。

ア 入札参加資格を承認した種目(以下「承認種目」という。以下同じ。)について、平成24331日現在、健康福祉局において当該契約に係る指名実績を有していた者又は平成2442日以降福祉局において公募型比較見積に参加した者。

イ 当該契約に係る「承認種目」について、指名の希望を申し出た有資格者。

なお、申し出にあたっては、別紙「福祉局発注の比較見積参加希望申請書」を提出すること。

(2)業務委託契約及び運送・バス借上等その他の請負契約

 業務委託等の内容については広範囲にわたるとともに、受託者に求める仕様内容、条件等においても、事業と密接に関連していることから多種多様であり、その実情に応じて各課・事業所において2名以上指名することとします。

ア 「承認種目」について、平成24331日現在、健康福祉局において当該契約に係る指名実績を有していた者又は平成2442日以降公募型指名競争入札、指名競争入札及び公募型比較見積参加者であること。

 なお、公募型指名競争入札、指名競争入札及び公募型比較見積による指名実績一覧については、福祉局ネットワークドライブ内所属共用フォルダへ掲載します。(データについては、順次更新します。)各課・事業所の発注担当は、「承認種目」を有する者、かつ、指名実績一覧に掲載している者等実績を有する者から、指名する相手方の組み合わせについて固定化することのないよう事務手続きをしてください。

(3)指名方法の特例について

ア 上記(1)又は(2)に該当するものが2名以上いない場合

 上記(1)又は(2)に該当するもの1名と福祉局長が必要と認めた優良な地元中小企業者または専門業者を指名します。

イ 上記(1)又は(2)に該当するものがいない場合

 福祉局長が必要と認めた優良な地元中小企業者または専門業者から2名以上を指名します。

ウ 上記(1)又は(2)に該当するが次により福祉局長が認めた場合

 福祉局長が必要と認める契約において、優良な地元中小企業者の育成及び専門業者の活用について配慮する必要がある場合は、そのうち2名以上を指名します。

エ 次のいずれかいに該当する契約については、上記ア、イ、ウによる指名に適さないため、除外します。

(ア)企画、設計、解析、デザイン等のような非定型的または創造力を要する契約

(イ)手上げ方式による業務委託契約(入札等による価格競争には適さず、かつ、業務の履行に際し、多数の契約相手方が必要と認められる場合に、仕様上必要となる基準や体勢が担保された事業者全てを契約相手方として決定する契約)

(ウ)特名随意契約、緊急の必要性を有する契約

(4)上記(3)ア、イ、ウの指名方法の特例を適用した場合は、別紙『「入札参加資格を承認した種目で指名実績を有する者又は公募型比較見積参加者」以外による見積者選定理由書』を契約決裁に添付すること。

 

2 事務手続きの概要

(1)物品買入、借入契約及び印刷・製本・修繕の請負契約

 各課・事業所より契約請求依頼を受けて、経理・企画課において、上記1「見積書提出者選定方法について」により、比較見積を行い、契約相手方を決定のうえ契約締結を行います。

(2)業務委託契約及び運送・バス借上等その他の請負契約

 各課・事業所において、上記1「見積書提出者選定方法について」により比較見積を行い、契約相手方を決定のうえ契約締結を行います。

 上記1(3)ア、イ、ウの指名方法の特例を適用した場合は、契約締結決裁の際、別紙『「入札参加資格を承認した種目で指名実績を有する者または公募型比較見積参加者」以外による見積者選定理由書』を添付のうえ、回議してください。

(3)見積書徴取の際の留意事項

 契約に際しては、やむをえない特段の事情がある場合を除き、本市様式の契約書(契約規則第34条第2項の規定により契約書に代用する見積書、請書、その他の文書を含む)を使用することとしていますが、比較見積の際に徴取する見積書については、特に様式を問わないこととします。

 比較見積の際の見積書徴取の方法は、郵送、FAX等の方法でも差し支えないものとします。

 ただし、規則上、見積書を徴取することと定められていますので、電話等による口頭での申し込みは不可とします。

物品買入等に係る入札契約情報の公表に関する要領(平成29年4月1日改正)

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