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工事請負契約に係る契約情報の公表に関する要領

2023年12月1日

ページ番号:552388

制  定 平成2011月4日

最近改正 平成2941

 

(目的)

第1条 この要領は、大阪市福祉局が発注する工事請負契約に係る契約情報等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(対象案件)

第2条 この要領で対象とする契約は、大阪市福祉局で扱う工事請負契約のうち、次に掲げる契約とする。

(1) 事後審査型制限付一般競争入札による契約

(2) 随意契約により契約締結した案件(特名随意契約並びに緊急工事)

 

(案件情報の公表の方法)

第3条 事後審査型制限付一般競争入札の公告は、入札について必要な事項を大阪市電子調達システム(以下「システム」という。)上に掲載し、公表する。

 

(事後審査型制限付一般競争入札結果並びに同契約結果の公表の範囲及び方法)

第4条 事後審査型制限付一般競争入札結果並びに同契約結果については、入札契約情報等の公表に関する要綱(平成26年3月17日制定。以下「入札契約情報に関する要綱」という。)に基づき公表する。

 

(随意契約により契約締結した案件(特名随意契約並びに緊急工事)の契約結果の公表の範囲及び方法)

第5条 随意契約により契約締結した案件(特名随意契約並びに緊急工事)の契約結果については、入札契約情報に関する要綱に基づき公表する。

 

(公表期間)

第6条 公表期間については次のとおりとする。

(1) 第3条の場合

公示日以後入札参加申請の受付期限までとする。

(2) 第4条及び第5条の場合

入札契約情報に関する要綱に基づき、期間を設定する。

     

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別途、定める。

 

附則

この要領は、平成20114日から施行する。

附則

この要領は、平成2141日から施行する。

附則

この要領は、平成2441日から施行する。

附則

この要領は、平成24101日から施行する。

附則

この要領は、平成2941日から施行する。

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