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福祉局業務委託契約取扱い要綱

2023年12月1日

ページ番号:552393

制  定 平成18年1月24日

最近改正 平成29年4月1日


(目的)

第1条 この要綱は、大阪市福祉局が発注する業務委託契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(契約方法)

第2条 業務委託契約については、原則、競争入札によるものとする。ただし、次に掲げる場合は、随意契約によるものとする。

(1) 大阪市契約規則(以下「契約規則」という。)第17条の規定による「予定価格の額が100万円を超えない契約」

(2) 地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号の規定による「性質又は目的が競争入札に適しない契約」

(3) 施行令第167条の2第1項第3号の規定による「高齢者等の雇用安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター及び母子寡婦福祉法に規定する母子福祉団体を契約の相手方とする契約」

(4) 施行令第167条の2第1項第5号の規定による「緊急の必要により競争入札に付すことができないとき」

(5) 施行令第167条の2第1項第6号の規定による「競争入札に付すことが不利と認められるとき」

(6) 施行令第167条の2第1項第7号の規定による「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みのあるとき」

(7) 施行令第167条の2第1項第8号の規定による「競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき」

(8) 施行令第167条の2第1項第9号の規定による「落札者が契約を締結しないとき」

(競争入札方法)

第3条 政府調達に関する協定の適用を受ける契約等で一般競争入札を実施するもの及び複数の単価を設定するなどの理由で電子調達システムでの入札の執行が困難である等の理由により公募型指名競争入札を実施するものを除き、原則として事後審査型制限付一般競争入札によるものとする。ただし、必要な手続期間が確保できない場合や委託業務の内容が公募になじまないなどやむを得ない場合等においては、指名競争入札を実施することができることとする。

(業者指名基準等)

第4条 業者の指名基準並びに業者の資格の審査に関する事項については、別途定めるものとする。

(随意契約方法)

第5条 随意契約方法については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条(1)に規定する契約は、原則として公募型比較見積により見積書を徴するものとする。

(2) 第2条(1)に規定する契約のうち、業務委託の内容が公募になじまない等の場合及び第2条(8)に規定する契約については契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書を徴するものとする。

(3) 第2条(2)に規定する契約については、特名随意契約とする。

(4) 第2条(3)(4)(5)及び(6)に規定する契約については、契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書の徴取又は特名随意契約とする。

(5) 第2条(7)に規定する契約については、契約規則第17条の3の規定により2名以上の者から見積書の徴取又は最低制限価格以上の入札を行なったもののうち、最低の価格をもって入札したものと価格交渉のうえ契約する。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途、福祉局長が定める。


附則この要綱は、平成18年1月24 日から施行する。

附則この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

附則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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