福祉局契約事務審査会設置要綱
2024年8月15日
ページ番号:552407
(趣旨)
第1条 大阪市契約規則(以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により福祉局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する(ただし、弘済院の発注する案件は除く)。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。ただし、規則第3条第1項(同条第2項に定めるものを除く。)、同条第3項及び第4項に定める契約並びに第3条の2の規定により契約管財局長又は環境局長に入札に関する事務を委任された契約を除く。
(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること
(2) 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定
(3) 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
(4) 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由
(5) 前各号に掲げる事項に関連する事項
2 前項に掲げるものを除くほか、審査会は、次条に定める契約について次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の以下に掲げる事項
ア 当該事業の目的、概要
イ 企画競争方式を採用する理由とその導入効果
ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手順
エ 事業者の選定基準及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等
カ その他必要な事項
(2) 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること
(3) 電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること
(4) 適正な入札契約事務手続に関すること
(5) 総合評価落札方式(規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である政策提案型及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合の以下に掲げる事項
ア 当該事業の目的・概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果
ウ 事業日程及び事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成及びその選定理由
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者の意見も聴かなければならない。)
(6) その他会長(第4条第2項に定める会長をいう。)が必要と認める事項
3 前2項の規定にかかわらず、以下に掲げる契約については、審査会で審議したものとみなす。
(1) 審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や、契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査審議した契約
(2) 福祉局長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定委員会など)において、前2項に掲げる事項を調査、審議した契約
(3) 競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約
(4) 審査会において、あらかじめ定めた手続きにより契約相手方の選定を行う、予定価格5万円以下の少額特名随意契約(以下「特定少額契約」という。)
4 審査会は、年に1回以上、次の各号について、契約の事務手続きが適正に行われているかを確認し、必要に応じて改善策を検討する。
(1) 随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表
(2) 特定少額契約の適用状況
(3) 検査事務手続
(審査会の対象となる契約)
第3条 審査会は、福祉局長が締結する契約のうち、以下に定める契約について調査、審議を行う。
(1) 工事の請負契約
(2) 物品の買入契約
(3) 物品の借入契約
(4) 工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)
(5) 業務委託契約
(6) 前各号に定めるもののほか、局長等が必要と認める契約
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、これを審査会における調査、審議の対象としない。
(1) 第2条第1項ただし書きに該当する契約(第2条第1項各号に定める事項に限る。)
(2) 小口支払基金からの支払い手続きによる契約
(3) 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号(又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号)による随意契約。ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。
(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる契約
ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を、販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約
ウ 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約
エ 弁護士への法律相談に係る契約
(組織)
第4条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は委員のうち、経理・企画課長をもって充てる。
3 会長は会務を総理し、審査会を招集してその議長となる。
4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたとき、その他会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。
6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
経理・企画課長 総務課長 総務課長代理 管財担当課長 管財担当課長代理 会長が指名する経理・企画課長代理 |
(審査会の開催)
第5条 審査会は、対象案件の調査審議を行うため、随時会長が委員を招集して行うほか、第2条第4項に規定する事項を調査審議するため定期的に委員を招集して行う。
2 審査会は、会長または第4条第4項に定める副会長が出席しなければ、開催することができない。
3 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、成立しない。
4 審査会は、第4条第1項に掲げる者のほか、会長が必要と認める者を召集して行うことができる。
5 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、前4項の規定にかかわらず、会長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、経理・企画課において処理する。
(大阪市入札等監視委員会)
第7条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。
2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。
3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は総務部経理・企画課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。
(細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月30日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月23日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成30年10月3日から施行する。
2 改正前の要綱(平成30年4月23日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。
附則
この要綱は、平成31年1月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月16日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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