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福祉局課長代理等専決事項

2023年11月28日

ページ番号:552788

(趣旨)

第1条 市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による福祉局における課長代理(専決規程第2条第2号に規定する課長代理をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この定めによる。

 

(課長代理等専決事項)

第2条 専決規程第3条の規定に基づいて別表に掲げる各部に属する課長(専決規程第2条第1号に規定する課長をいう。以下同じ。)が専決している次の事項については、専決規程第11条第1項の規定に基づき、同表に掲げる課長代理に専決させるものとする(ただし、課長代理の職にある者に対する専決については除く。)。

(1) 別表に掲げる職員の時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇(病気休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

 

附則

この事項は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この事項は、平成18年12月1日から施行する。

附則

この事項は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成20年11月1日から施行する。

附則

この事項は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この事項は、平成25年12月1日から施行する。

附則

この事項は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この事項は、平成30年1月1日から施行する。

附則

この事項は、平成30年4月1日から施行する。

附則

 この事項は、平成31年4月1日から施行する。

附則

 この事項は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この事項は、令和3年4月1日から施行する。

附則

 この事項は、令和3年6月25日から施行する。

附則

 この事項は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課長代理

対象となる職員

総務部

総務課長代理

総務課に属する職員

法人監理担当課長代理

経理・企画課長代理

経理・企画課に属する職員

管財担当課長代理

生活福祉部

地域福祉課長代理

地域福祉課に属する職員

奨学金債権管理担当課長代理

地域福祉力強化担当課長代理

相談支援担当課長代理

自立支援課長代理

自立支援課に属する職員

生活困窮者支援担当課長代理

生活困窮者自立支援金担当課長代理

保護課長代理

保護課に属する職員

福祉支援担当課長代理

施設担当課長代理

生活保護適正化担当課長代理

保険年金課長代理

保険年金課に属する職員

国保広域化担当課長代理

国保収納対策担当課長代理

医療費助成担当課長代理

保健副主幹

福祉システム課長代理

福祉システム課に属する職員

障がい者施策部

障がい福祉課長代理

障がい福祉課に属する職員

企画調整担当課長代理

障がい支援課長代理

障がい支援課に属する職員

償還担当課長代理

認定担当課長代理

運営指導課長代理

運営指導課に属する職員

高齢者施策部

高齢福祉課長代理

高齢福祉課に属する職員

地域包括ケア推進課長代理

地域包括ケア推進課に属する職員

認知症施策担当課長代理

高齢施設課長代理

高齢施設課に属する職員

介護保険課長代理

介護保険課に属する職員

認定担当課長代理

事業者指導担当課長代理

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