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福祉局補助作業に従事する会計年度任用短時間勤務職員に関する要綱

2023年11月28日

ページ番号:552903

(目的)

第1条 この要綱は、補助作業に従事する会計年度任用職員に関する要綱に基づき任用される、福祉局補助作業に従事する会計年度任用短時間勤務職員(以下「会計年度任用短時間勤務職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務の内容)

第2条 会計年度任用短時間勤務職員は、一般事務補助作業等に従事するものとする。

(任用)

第3条 会計年度任用短時間勤務職員の任用は、面接試験の結果を勘案して行う。

(勤務時間等)

第4条 会計年度任用短時間勤務職員の勤務日数及び勤務時間等は次の各号に掲げるとおりとする。

⑴ 勤務日数及び勤務時間 次のア又はイ

  ア 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務

イ 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務

 ⑵ 休憩時間 45分

(休日)

第5条 会計年度任用短時間勤務職員の休日は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 日曜日及び土曜日

⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

⑶ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前各号に掲げる日を除く。)

2 福祉局長は、前項の規定に関わらず、会計年度任用短時間勤務職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(その他)

第6条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

   附 則

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

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