社会福祉施設等における虐待等事案の公表に関する指針
2024年3月28日
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社会福祉施設等における虐待等事案の公表に関する指針(虐待等事案公表ガイドライン)
第1 目的
この指針は、大阪市所管及び大阪市内における社会福祉施設等において施設従事者等から利用者への虐待等の事案が発生した場合について、社会福祉事業の透明性の確保を図るため、改善指導の一環として公表する手続きに関する基本的事項を定めるものとする。
第2 定義
この指針において「虐待等」とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第5項に規定する「養介護施設従事者等による高齢者虐待」、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第7項に規定する「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」、児童福祉法第33条の10に規定する「被措置児童等虐待」及びこれらに相当するその他の行為を指すものとする。
第3 公表に関する手続き
虐待等事案の公表については、以下の手続きに従うものとする。
- 虐待等事案の公表を検討するため、別表第1及び別表第2で構成する「虐待等事案公表検討委員会(以下、「委員会」という。)」を設置する。委員会は、事案が発生し、虐待等の事実が特定・確認された場合に、第4に規定する公表基準に基づいて、改善指導の一環として、公表することができるものとする。
ただし、公表する場合は、当該法人・施設(以下「法人等」という。)側に対して意見を述べる機会を与えることとする。 - 委員会は、第5各項にかかる福祉局所管の事案の公表については別表第1の委員、こども青少年局所管の事案の公表については別表第2の委員により行うものとする。
ただし、本指針の改正等、両局に関わる事項については、必要に応じて、別表第1及び別表第2で構成する各委員会の合意により行うことができるものとする。
また、委員会においては、委員提案等により、必要に応じてオブザーバーの出席を求めることができるものとする。 - 委員会の事務局は、福祉局総務部総務課(法人監理グループ)が所管するものとする。
第4 公表の基準
社会福祉施設等において虐待等により、生命・身体・財産への侵害が発生し、もしくは発生する危険が具体的に生じており、虐待等の発生について組織的な問題があり、虐待等の連続性・再発の恐れが認められるなど総合的に悪質かつ重大と判断した場合には、その事案について公表の対象とする。
なお、公表することによって利用者等との信頼関係を著しく棄損することが認められる場合については、公表しないことができるものとする。
第5 公表時期及び内容
- 委員会において、事案が悪質かつ重大で、社会福祉事業の実施に対する社会の信頼を維持するため緊急に公表する必要があると判断した時点で、その内容等について公表する。
ただし、公表にあたっては、利用者等の個人情報については配慮するものとする。 - 原則として、法人等に対する改善指導事項が決定した時点で、法人等に通知するとともにその内容等について公表する。
- 前記2による公表後、法人等から改善報告書が提出され、その内容等を検討し、当該施設・事業所が適正かつ健全に運営されていると判断した時点で、その内容等について公表する。
第6 公表方法
虐待等事案の内容については、原則として、大阪市ホームページで公表する。
第7 公表にあたっての考慮事項
公表にあたっては、虐待等を受けた利用者、他の施設利用者、通報者及び法人等関係者に対する影響についても十分考慮するものとする。
第8 適用年月日
この指針は、平成22年11月1日から適用する。
この指針は、平成24年4月1日から適用する。
この指針は、平成28年4月1日から適用する。
別表
委員 | 福祉局長 |
---|---|
委員 | 理事 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 事業者等指導担当部長 |
委員 | 当該虐待事案を所管する事業担当部長 |
委員 | こども青少年局長 |
---|---|
委員 | 理事 |
委員 | 企画部長 |
委員 | 当該虐待事案を所管する事業担当部長 |
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