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社会福祉法第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業の届出に関する事務取扱要領

2023年5月10日

ページ番号:553065

(目的)
第1条 この事務取扱要領は、社会福祉法(以下「法」という。)第69条に基づき、法第2条第3項第9号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業(以下「無料低額診療事業」)の届出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)
第2条 無料低額診療事業を開始しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、大阪市長に無料低額診療事業開始届(様式1)を届け出なければならない。
(1) 法人定款又は寄附行為
(2) 法人登記事項証明書
(3) 医療機関開設許可書(写)
(4) 事業開始理由書
(5) 事業開始に係る法人理事会・評議員会等議事録(写)
(6) 事業計画書(第1年度、第2年度)
(7) 収支計画書(第1年度、第2年度)
(8) 無料低額診療事業減免規程
(9) 無料低額診療事業対象者への事業案内(チラシ・院内掲示等)
(10) 取扱患者総数、無料低額診療事業に該当する見込者数が確認できる書類
(11) 医療ソーシャル・ワーカーの配置状況及び配置根拠
(12) 建物図面・概要書
(13) 生計困難者等に対する健康相談及び保健教育の実施計画
(14) 平成13年7月23日付「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」第一において、病院及び診療所が該当しなければならない項目に該当していることを示す書類
(15) 関係法令・通知遵守の念書
(16) 無料診療券(様式)及び低額診療券(様式)
(17) 無料低額診療事業診療依頼書(保健福祉センター等発行用)
(18) 相談記録・収入認定書(様式)
(19) 診療費減免申請書(様式)
(20) 無料低額診療決定通知書(様式)
(21) 事務取扱要領((16)~(20)の取り扱いについて)
(22) その他必要書類
2 届け出た事業内容を変更しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、大阪市長に無料低額診療事業変更届(様式2)を届け出なければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人理事会・評議員会等議事録(写)
(3) その他必要書類
3 届け出た無料低額診療事業を廃止しようとする場合は、次に掲げる書類を添えて、大阪市長に無料低額診療事業廃止届(様式3)を届け出なければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人理事会・評議員会等議事録(写)
(3) その他必要書類

附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。

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