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特定事業所集中減算チェックシート(令和5年度後期分)の提出について

2024年2月15日

ページ番号:557992

特定事業所集中減算の概要

 居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

 各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。

居宅介護支援における特定事業所集中減算の判定期間等

 前期 後期 
 判定期間 3月1日から8月31日  9月1日から翌年2月末日
提出期限 9月15日 3月15日 
 減算適用期間 10月1日から翌年3月31日 4月1日から9月30日 
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。

「正当な理由」の範囲

1 判定期間の一月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合(居宅介護支援事業所での受け持ちプラン数が、すべてのサービスを合わせて20件以下の場合をいいます)

2 判定期間の一月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が一月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

3 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案し、利用者から「サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書」の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見、助言を受けているものを除いて計算し、100分の80以下となる場合

4 その他正当な理由と認める場合

 次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものを除いて計算し、100分の80以下となる場合

(1)地域包括支援センター(または市町村等行政機関)から、支援困難事例等として、計画作成の依頼を受けた利用者である場合

(2)災害時、緊急時等により受け入れが可能な事業所が限定されていて、やむなく集中した場合 

通所介護及び地域密着型通所介護の取扱い

 平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして「地域密着型通所介護」が加わったことに伴い、※1・※2のとおり取扱いが示されていますので、平成30年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて構いません。

※1 介護保険最新情報Vol.553(平成28年5月30日厚生労働省老健局)より抜粋

平成28年4月1日以降平成30年3月31日までの間に作成される居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最も紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えない。』

※2 介護保険最新情報Vol.629(平成30年3月22日厚生労働省老健局)より抜粋

『問 135  平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.533)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。 (答) 貴見のとおりである。』

令和5年度後期分 特定事業所集中減算チェックシートの作成及び提出について

 すべての居宅介護支援事業者は、令和5年度後期判定分の特定事業所集中減算チェックシートを作成し、各事業所において5年間保存してください。
 特定事業所集中減算チェックシートを作成した結果、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、下記の提出書類を令和6年3月15日(金曜日)(必着)までに大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ(集中減算担当)あて郵送にて提出してください。  (100分の80を超える事業がない場合は、提出不要です)

※ 正当な理由の3、4(1)(2)に該当する場合は、「別紙  理由書」を作成し、提出して下さい。「別紙 理由書」の作成にあたっては、適正な判断ができるよう、特定の事業所に集中している理由を、できるだけ具体的に記入して下さい(「別紙 理由書」に記入しきれない場合は、任意の様式で提出していただいても構いません)。

 「別紙 理由書」に記入する利用者については、該当のサービスを位置付けている利用者全員について、記入してください。

 正当な理由に該当するか否かを大阪市が判断し、その結果をチェックシート提出の際に同封いただいた郵便はがきを用いて通知します。

 また、正当な理由の判断にあたって、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。

1 判定期間及び減算適用期間等

 【令和5年度後期分】

 ・ 判定期間   ・・・令和5年9月1日から令和6年2月29日まで

   (判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。)

 ・ 減算適用期間・・・令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

2 提出書類

  • 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
  • 別紙  理由書(正当な理由の3、4(1)(2)を選択された場合)
  • 判定結果を通知するための郵便はがき(事業所の郵便番号、住所、事業所名等の宛て先を記載したもの)

 

3 提出先及び提出方法

(1)提出先
  〒541-0055

   大阪市中央区船場中央3‐1‐7‐331(船場センタービル7号館3階)
   大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課 指定・指導グループ(集中減算担当)
   電話番号:06-6241-6310 ガイダンス「4」→「1」                  
(2)提出方法 提出先住所へ郵送にて提出してください。
(3)提出期限 令和6年3月15日(金曜日)必着

令和5年度後期 特定事業所集中減算に係る変更届出書の提出について

 本市の審査の結果、令和6年4月1日から新たに特定事業所集中減算を適用することとなった場合、及び令和6年4月1日から新たに特定事業所集中減算を適用しなくなった場合は、変更届出書の提出が必要です。提出にあたっての注意事項等は、下のファイルを参照してください。

特定事業所集中減算に係る変更届出書の提出について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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