居宅サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて
2025年4月24日
ページ番号:199860
居宅サービス事業者は指定申請書類に記載された内容に変更があった場合や介護給付費算定に変更があった場合、廃止・休止・再開する場合は届出が必要になります。届出方法には「電子申請・届出システム」による方法又は来庁による方法があります。なお、「電子申請・届出システム」を用いて届出することができない場合は、送付による届出も可能です。
変更等の各種届出については、次に示している届出様式等を使用してください。



法人情報・事業所情報に係る届出
- 指定申請書類に記載された内容に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第3号)に必要書類を添えて提出する必要があります。
- 変更届出書類は、「サービス種類ごと」 (法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。(法人情報の変更を除く)
- 法人情報の変更の場合は、事業所一覧を添付することで、事業所一覧記載のサービスの法人情報を変更したこととなります。
- 届出方法は、「電子申請・届出システム」を用いての届出と来庁による届出があります。
- 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で来庁日時をご予約のうえ、必要書類を持参してください。
- 届出方法が来庁となっているものは「電子申請・届出システム」を用いての届出はできません。
- 「電子申請・届出システム」を用いての提出ができない場合は、送付による提出も可能です。
- 届出については、サービスの変更内容で必要書類が定まっていますので「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認のうえ提出してください。


介護給付費算定に係る届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)については、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬の算定を行うには事前の届出が必要になります。
- 届出方法は、すべて「電子申請・届出システム」を用いての提出になります。
- 「電子申請・届出システム」を用いて提出ができない場合は、送付による提出も可能です。
- 「電子申請・届出システム」を用いての提出の場合、本市の使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(以下「受信日時」という。)を基準とし15日までの受信日時であれば翌月からの算定になります。
- 短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護については、受信日時が31日までの場合は翌月から算定、受信日時が1日の場合は当月からの算定になります。
- 送付による提出の場合は、上記の受信日時を消印日(通信日付印)と読み替えてください。
- なお、消印日の無いもの、確認できないものについては到着日が受付日となります。(16日以降に到着し、消印日のないものは翌々月からの算定になります。)
- 加算の内容により算定月等が異なりますのでご注意ください。
- 「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認のうえ、届出書類は余裕をもって提出してください。
なお、次の加算は締め切り日が異なりますのでご注意ください
- 緊急時訪問看護加算は、届出のあった日から算定ができます。
- 介護職員等処遇改善加算は、算定日の前々月の末日が締め切りになります。
- ADL維持等加算〔申出〕の有無は、(有)の申出を行った場合、申出を行った日の属する月から評価算定月になります。
サービス種別ごとの提出書類一覧
訪問介護・第1号訪問(XLSX形式, 186.37KB)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護(XLSX形式, 155.32KB)
訪問看護・介護予防訪問看護(XLSX形式, 169.66KB)
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション(XLSX形式, 152.69KB)
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導(XLSX形式, 146.91KB)
通所介護・第1号通所(介護予防型・短時間型)(XLSX形式, 197.54KB)
第1号通所(選択型)(XLSX形式, 118.91KB)
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(XLSX形式, 171.88KB)
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護【単独型】(XLSX形式, 210.52KB)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(XLSX形式, 257.95KB)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与(XLSX形式, 147.49KB)
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売(XLSX形式, 88.83KB)
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護(XLSX形式, 873.63KB)
居宅介護支援(XLSX形式, 139.23KB)
介護予防支援(XLSX形式, 126.82KB)
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届出様式
法人情報・事業所情報に係る届出書類
変更届出書(別紙様式第一号(五))(居宅サービス)(XLSX形式, 32.14KB)
変更届出書(別紙様式第二号(四))(居宅介護支援・地域密着型サービス)(XLSX形式, 30.82KB)
変更届出書(別紙様式第三号(一))(第1号事業)(XLSX形式, 30.82KB)
居宅サービスあるいは地域密着型サービスと一体的にサービス提供している場合は、別紙様式第一号(五)あるいは別紙様式第二号(四)のサービス種類に当該サービスを追記することで、別紙様式第三(一)の提出は不要
送付連絡票(送付の場合)(XLSX形式, 51.89KB)
誓約書(標準様式6)(XLSX形式, 33.24KB)
居宅サービス事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防サービス事業所用
誓約書(標準様式6)(XLSX形式, 29.15KB)
地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所用
誓約書(標準様式5)(XLSX形式, 17.61KB)
第1号事業用
出張所設置に係る誓約書(訪問看護)(独自様式)(DOC形式, 49.50KB)
事業所一覧(DOC形式, 52.00KB)
介護給付費算定に係る届出書類
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及びその他加算の届出書については、指定関係様式集(指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定第1号事業者)でご用意ください。
変更届提出方法
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廃止・休止・再開に係る届出
- 居宅サービス事業を廃止又は休止する場合の届出書の提出期限は、廃止又は休止する1か月前までに届出が必要になります
- 事業を再開する場合は、事前に連絡をお願いします。再開届は再開してから10日以内に届出てください。
- 届出については、必要書類等が定まっていますので「廃止・休止・再開の届出方法」をご確認ください。
- 届出方法は来庁のみとなり、「電子申請・届出システム」を用いての届出はできません。電話で来庁日時をご予約のうえ必要書類をご提出ください。
(注意)再開届に際し、休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。
廃止・休止・再開の届出方法
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廃止(休止)・再開 届出書
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各種届出に必要なその他の様式について
変更等の各種届出に必要なその他の様式については下記のページをご覧ください。


送付先及び予約連絡先
〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
電話:06-6241-6310
(音声が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
(注意)受け付けは午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608