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居宅サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて

2023年12月7日

ページ番号:199860

 居宅サービス事業者で指定内容に変更があった場合や、廃止・休止するとき、または休止していた事業を再開するときは次のとおり届出が必要となります。

 変更等の各種届出については、次に示している様式により届け出を行ってください。

  1. 変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)
  2. 廃止・休止・再開の届出
  3. 介護給付費にかかる変更の届出
  4. 各種届出に必要なその他の様式について
  5. 予約連絡先

変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)

  • 指定申請の際に申請書や添付書類に記載された内容等に変更があったときは、10日以内に変更届出書(様式第3号)に必要な書類を添えて届け出なければなりません。
  • 変更届出書類は、「サービス種類ごと」 (法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。
  • 届出方法については、送付と来庁による方法があります。
  • 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で来庁日時をご予約のうえ、必要書類を持参してください。
  • 届出方法が来庁となっているものは送付での受付はできません。
  • 届出については、サービスの変更内容で必要書類が定まっていますので「変更届提出方法」をご確認のうえ提出してください。

変更届提出方法

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廃止・休止・再開の届出

  • 居宅サービス事業を廃止又は休止する場合の届出書の提出期限は、廃止又は休止する1か月前までに届出が必要となります
  • 事業を再開する場合は、事前に連絡をお願いします。再開届は再開してから10日以内に届出てください
  • 届出については、必要書類等が定まっていますので「廃止・休止・再開の届出方法」をご確認ください。
  • 届出方法は来庁のみとなります。

(注意)再開届に際し、休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。

廃止・休止・再開の届出方法

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廃止(休止)・再開 届出書

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感染拡大防止のための休業について

感染拡大防止のため、事業所を自主的に休業される場合は、休止届をご提出いただく必要があります。休止届の「現にサービス又は支援を受けている者に対する措置」の欄に休業する理由と代替サービス等について記載願います、

介護給付費にかかる変更の届出

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)については、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬の算定を行うには事前の届出が必要となります。
  • 加算の内容により算定月が異なります。
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出について」をご確認のうえ、提出してください。

※介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算・事業所評価加算・ADL維持等加算は、届出締切日が異なります。

※加算取得の届出につきまして、届出方法は送付での受け付けとなります。郵便消印日を基準とし15日までの消印日であれば翌月から算定可といたします。

※緊急時訪問看護加算は消印日から算定可、短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護については、31日までの消印日は翌月算定可、1日の消印日は当月算定可となります。

※ただし、後納郵便などで郵便消印日の無いもの確認できないものについては到着日を基準に算定可能か判断させていただきますのでご注意ください。(16日以降に到着で消印日のないものは翌々月算定とします。)届出は十分に余裕をもって提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

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各種届出に必要なその他の様式について

変更等の各種届出に必要なその他の様式については下記のページをご覧ください。

予約連絡先

〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定・指導グループ)
電話:06-6241-6310

(音声が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

(注意)受け付けは午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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