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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

2024年3月12日

ページ番号:248108

  • 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)や「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」(以下、「実績報告書」という。)を毎年度提出する必要があります。
  • 毎年4月から加算を算定する場合は、2月末までに「処遇改善計画書」の届出が必要です。
  • 「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定対象外です。
  • 年度途中で「処遇改善計画書」の内容に変更が生じた場合は、こちらをクリックしてください(ページ内リンク)

  • 令和5年度の「実績報告書」の提出については、こちらをクリックしてください(ページ内リンク)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度の介護職員等処遇改善加算等算定にかかる手続きについて現在準備中です。

なお、処遇改善計画書等の提出期限は令和6年4月15日を予定していますので、下記の厚生労働省通知を参考に準備を進めておいてください。

厚生労働省通知

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令和5年度処遇改善計画書の提出について

提出必要書類について

1処遇改善計画書

2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

3介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※必要に応じて、特別な事情に係る届出書

 

令和5年度様式等

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 *介護給付費算定に係る体制等状況一覧表についてはサービスごとに様式が分かれています。下記のリンク先よりダウンロードしてください。

   居宅サービス・第1号事業についてはこちら

   地域密着型サービスについてはこちら

   介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)についてはこちら

   介護老人保健施設についてはこちら

   介護療養型医療施設についてはこちら

令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方」等について

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届出方法

送付により受付します。

※控えの返送をご希望の場合は控用の「処遇改善計画書」と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封して下さい。

※複数の法人を同封し届出される場合は、任意の様式で法人一覧を同封いただき、法人ごとにクリアファイル等を使用し仕分けを行い届出てください。

※新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を届出していただければ、指定日から算定可能になります。

届出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 処遇改善加算等届出担当

電話:06-6241-6310 ファックス:06-6241-6608

(音声が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

受付後の処理について

「処遇改善計画書」を受付後、届出書類の記載事項に誤りがあった場合や必要書類に不足等があった場合は、電話連絡等により書類作成担当者へ確認を行います。「処遇改善計画書」には必ず日中連絡がつく電話番号の記入をお願いします。なお、届出書類の補正が必要となった場合は、速やかに提出をお願いします。

大阪市の指定を受けている大阪市外所在地の事業所について

本市の指定を受けている大阪市外の事業所(第1号事業や地域密着型サービス)が介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算の算定を受ける場合、本市にも「処遇改善計画書」の届出が必要となりますのでご注意ください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方の変遷

介護職員等特定処遇改善加算取得のポイント

特定処遇改善加算取得のポイント

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Q&Aに係る通知

Q&A

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(参考)厚生労働省ホームページ、介護サービス関係Q&Aへのリンクはこちら。介護サービス関係Q&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)別ウィンドウで開く

年度途中から加算を算定したい場合

「処遇改善計画書」の届出については、必要書類を郵便等による送付にて届出していただく必要があります。

なお、届出のあった月の翌々月からの算定となります。

例)12月から算定したい場合は、10月末までに届出が必要です。

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。

※新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を届出していただければ、指定日から算定可能になります。

届出に必要な書類について

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年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に次の変更が生じた場合は、「処遇改善計画書」等を届出していただく必要があります。

1【法人等に関する事項】(共通)

・会社法による吸収合併、新設合併等により、「処遇改善計画書」の作成単位が変更となる場合

2【対象事業所に関する事項】(共通)

・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合

3【キャリアパス要件に関する変更】(処遇改善加算)

・キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4【介護福祉士等配置要件に関する変更】(特定加算)

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更に伴う、該当する加算の区分の変更

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5【就業規則に関する事項】(共通)

・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

6【キャリアパス要件等に関する変更】(処遇改善加算)

・キャリアパス要件に関する適合状況に変更があった場合(処遇改善加算Ⅲを算定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)

 

※5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、5及び6に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届出ること。

加算区分の変更について

加算区分の変更については、毎月15日までに、「処遇改善計画書」が受理された分について、翌月から加算区分が変更となります

実績報告書の提出について

「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。

例) 3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限

令和4年度の「実績報告書」の提出期限は令和5年7月31日です。処遇改善計画書を届け出ている法人は速やかに提出願います

なお、処遇改善計画書を届け出ている法人は、実績が0円の場合でも実績報告書の提出が必要です。

※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに「実績報告書」の提出が必要です。

届出様式

実績報告書(令和5年度)

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提出方法

送付により受付します。

※控えの返送をご希望の場合は控用の(別紙様式3)実績報告書、介護職員等特定処遇改善実績報告書と返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

提出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 処遇改善実績報告書担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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