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介護職員等処遇改善加算について

2024年7月19日

ページ番号:248108

  • 介護職員等処遇改善加算を算定するには、「介護職員等処遇改善等処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)や「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」(以下、「実績報告書」という。)を毎年度提出する必要があります。
  • 毎年4月から加算を算定する場合は、2月末までに「処遇改善計画書」の届出が必要です。
  • 「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定対象外です。
  • 令和5年度の「実績報告書」の提出については、こちらをクリックしてください(ページ内リンク)

令和6年度処遇改善計画書の提出について

令和6年度の届出については、「令和6年度介護職員等処遇改善等処遇改善計画書の提出について」を確認願います。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 *介護給付費算定に係る体制等状況一覧表についてはサービスごとに様式が分かれています。下記のリンク先よりダウンロードしてください。

   居宅サービス・第1号事業についてはこちら

   地域密着型サービスについてはこちら

   介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)についてはこちら

   介護老人保健施設についてはこちら


大阪市の指定を受けている大阪市外所在地の事業所について

本市の指定を受けている大阪市外の事業所(第1号事業や地域密着型サービス)が介護職員等処遇改善加算の算定を受ける場合、本市にも「処遇改善計画書」の届出が必要となります。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方の変遷

Q&Aに係る通知

Q&A

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(参考)厚生労働省ホームページ、介護サービス関係Q&Aへのリンクはこちら。介護サービス関係Q&A |厚生労働省 (mhlw.go.jp)別ウィンドウで開く

年度途中から加算を算定したい場合

「処遇改善計画書」の届出については、必要書類を大阪市行政オンラインシステムで届出していただく必要があります。

なお、届出のあった月の翌々月からの算定となります。

例)12月から算定したい場合は、10月末までに届出が必要です。

※(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。

※新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を届出していただければ、指定日から算定可能になります。

届出に必要な書類について

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年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に次の変更が生じた場合は、「処遇改善計画書」等を届出していただく必要があります。

  • 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、「処遇改善計画書」の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
  • キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  • キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  • 算定する新加算等の区分変更を行う場合
  • 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合(※)

(※)就業規則の改定のみの場合は、実績報告書を提出する際に、当該改定の概要を【別紙様式4変更に係る届出書】記載し、あわせて届出ること。

加算区分の変更について

加算区分の変更については、サービスにより届出の期日が異なります。

  • 居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日までに「処遇改善計画書」を提出。
  • 施設系サービスの場合は当月1日までに「処遇改善計画書」を提出。

実績報告書の提出について

「実績報告書」については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。

例) 3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限

令和5年度の「実績報告書」の提出期限は令和6年7月31日です。処遇改善計画書を届け出ている法人は速やかに提出願います

なお、処遇改善計画書を届け出ている法人は、実績が0円の場合でも実績報告書の提出が必要です。

※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに「実績報告書」の提出が必要です。

届出様式

実績報告書(令和5年度)

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提出方法

提出については、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開く【大阪市・介護保険】令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の電子提出について別ウィンドウで開く別ウィンドウで開くあるいは送付により受け付けいたします。

  • 控えが必要な場合は、送付により提出願います。その際、返信用の封筒(返信に必要な切手を貼付)を同封願います。


提出先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 処遇改善実績報告書担当

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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