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介護老人保健施設事業者に係る各種届出の取扱いについて

2024年4月30日

ページ番号:246307

お知らせ

各種届出書類の受付対応について

〇法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います。

※ 新規加算取得の届出につきまして、毎月31日までの消印は翌月、1日の消印は当月算定可といたします。

〇船場分室への来庁を希望される場合は、各担当に電話等により事前にお問い合わせください。

開庁時間9:00~17:30(土・日・祝、年末年始を除く)

1 新規開設の手続き

 開設許可を受けるまでは入所者を受け入れることはできませんので、事前相談を含め余裕をもって申請してください。

 開設許可申請に必要な書類は、「介護老人保健施設の開設許可申請について」をご確認ください。

※平成24年3月に大阪市介護保険条例が一部改正され、介護老人保健施設の開設許可について、平成24年4月1日より、手数料として63,000円をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

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2 変更申請及び変更届出(介護給付費に係る変更をのぞく)

・変更申請関係(事前許可・承認事項)

建物に関することや管理者の変更など、事前申請が必要な事項については来庁による申請となりますので、電話にて日時を予約のうえ余裕をもって申請してください。

※介護老人保健施設の変更(構造設備の変更を伴うもの)の許可について、手数料として33,000円をご負担いただきます。

・変更届出関係

変更日から10日以内に届け出てください。(事前協議等が必要な事項については、事前にご相談ください。)

 事前に電話により日時を予約のうえ、来庁により届出を行ってください。なお、「法人名称、主たる事務所の所在地、定款の変更」、「法人理事長の変更」、「法人役員の変更」、「運営規程(利用料に係るもの以外)の変更」、「協力医療機関・協力歯科医療機関の変更」、「介護支援専門員の変更」については、送付による届出が可能です

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3 介護給付費に係る変更の届出

・算定は届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が1日の場合は当該月)の1日からとなります。ただし、通リハ及び予防通リハに係る算定については、毎月15日以前に届出を受理した場合には翌月の1日から、16日以降に届出を受理した場合には翌々月の1日からとなります。(受理した日とは、書類の不備の補正が完了し、要件が全て整った状態で本市が書類を受け取った日のことです。)

 事前に電話で予約のうえ、来庁により届出を行ってください。(送付による届出はできません。)

※介護職員処遇改善加算届に必要な様式についてはこちらをご覧ください。

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4 開設許可の更新手続き

 平成18年4月の改正介護保険法により、介護老人保健施設開設者は、一定期間(原則6年)毎に許可の更新を受けることとなりました。

 このため、対象となる施設の開設者は、有効期間の満了前に許可の更新手続きを行う必要があります。更新の申請受付等につきましては、本市より送付する案内文書にてご連絡させていただきます。

 申請に必要な書類は、「介護老人保健施設の開設許可の更新について」をご確認ください。

※介護老人保健施設の許可更新について、平成24年10月1日より手数料として16,000円をご負担いただくこととなりましたので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

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5 予約連絡先・来庁先・郵送先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)

大阪市福祉局 高齢者施策部 高齢施設課

電話:06-6241-6320、6536、6530

※ただし、午前9時00分から午後5時30分の受付です(土・日・祝を除く)

※平成28年4月より窓口が変更されています。

6 様式集

介護給付費に関する届出書等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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