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福祉局部長等専決要綱

2022年4月1日

ページ番号:559988

(趣旨等)

第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「事務専決規程」という。)第21条及び第25条第1項の規定に基づき、福祉局長等の専決事項のうち部長及び課長が専決することができる事項について定めるものとする。

2 この要綱の定めるところにより専決することができることとされた事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁(承認を含む。)を受けなければならない。

(部長共通専決事項)

第2条 部長(部長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件20,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2) 1件20,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3) 賃料の年額が20,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4) 配当及び配付予算の範囲内における1件20,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5) 事務事業における1件20,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること。ただし、保有個人情報の電子計算機処理業務の委託については総務局長に、電子計算機処理業務の委託(別に定めるものを除く。)についてはデジタル統括室長に協議すること

(総務部長専決事項)

第3条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における1件20,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(弘済院長専決事項)

第4条 第2条(第1号を除く。)の規定にかかわらず、事務専決規程第2条第3号に定める特定事業所長である弘済院長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件70,000,000円未満の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(2) 不動産以外の物件の定例の借入れ及び貸付けの決定に関すること

(3) 配当及び配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定及び経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(4) 行政財産の定例の目的外使用の許可に関すること。ただし、大阪市財産規則(昭和39年大阪市規則第17号)第9条第2項に定めるときを除き、契約管財局長に協議すること

(5) 事務事業における定例の業務の委託決定に関すること。ただし、保有個人情報の電子計算機処理業務の委託については総務局長に、電子計算機処理業務の委託(別に定めるものを除く。)についてはデジタル統括室長に協議すること

(課長共通専決事項)

第5条 課長(課長及びこれに相当する職にある者をいう。)の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件5,000,000円以下の定例の工事の施行決定に関すること

(2) 1件5,000,000円以下の物件(不動産及び統括用品を除く。)の定例の調達決定に関すること

(3) 賃料の年額が5,000,000円以下の不動産以外の物件の定例の借入れの決定に関すること

(4) 配当及び配付予算の範囲内における1件5,000,000円以下の経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(5) 事務事業における1件5,000,000円以下の定例の業務の委託決定に関すること。ただし、保有個人情報の電子計算機処理業務の委託については総務局行政部長(1件1,000,000円以下のものにあっては総務局行政部公開制度等担当課長)に、電子計算機処理業務の委託(別に定めるものを除く。)についてはデジタル統括室企画担当部長(1件1,000,000円以下のものにあってはデジタル統括室デジタル化推進担当課長)に協議すること

(経理・企画課長及び弘済院管理課長専決事項)

第6条 経理・企画課長及び弘済院管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 配当及び配付予算の範囲内における定例確定的経費又は1件5,000,000円以下の定例の経費の支出決定に関すること。ただし、予算に定める事務事業の内容の変更を伴うものを除く。

(2) 予算の節及び細節の流用に関すること

(管財担当課長専決事項)

第7条 管財担当課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政財産の目的外使用の許可の更新(当初許可の範囲内のもの限る。)に関すること

(2) 不動産の私権の設定の決定に関すること。ただし、契約期間が単年度の使用貸借契約又は定額物件に係る賃貸借契約の更新(当初契約の範囲内のものに限る。)に限る。

附 則

1 この要綱は、平成31年3月22日から施行し、第7条以外の規定は、平成31年度予算執行から適用する。

2 福祉局課長専決要綱(平成23年健康福祉局長決裁)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に廃止前の福祉局課長専決要綱の規定に基づいてなされた処分又は手続については、この要綱第7条の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

附 則

この要綱は、令和2年9月3日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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