大阪市生活保護適正化連絡会議設置要綱
2024年8月16日
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(設置)
第1条 生活保護制度をとりまく状況について、市全体の共通の課題認識に立ち、本市生活保護行政を適正に執行していくため、大阪市生活保護適正化連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、生活保護の適正執行の確保について協議する。
(1)不正事案対策の検討
(2)業務執行体制のあり方の検討
(3)生活保護受給者の就労支援
(4)制度改革要望など生活保護制度についての検討
(5)生活困窮者自立支援制度についての検討
(組織)
第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、福祉局担当副市長をもって充てる。
3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。
(会議)
第4条 連絡会議は、委員長が随時委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
(幹事及び幹事会等)
第5条 連絡会議に幹事を置く。
2 幹事は、別表の職にあるものをもって充てる。
3 幹事は、連絡会議の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、必要に応じて幹事会を行う。
5 幹事会において検討・調整等を行った事項については、連絡会議において報告する。
(守秘義務)
第6条 連絡会議及び幹事会において知りえた内容については、在職中及びこれを離れた以降について、これを漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 連絡会議の事務局については、福祉局に置く。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年6月24日から施行する。
この要綱は、平成26年6月27日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
委員長 | 副市長 |
委 員 | 区長会議代表区長 代表区保健福祉センター所長等 総務局長 財政局長 健康局長 福祉局長 福祉局理事 福祉局生活困窮者自立支援室長 |
幹 事 | 代表区 関係課長 総務局 人事課長 総務局 組織担当課長 財政局 財務課長 健康局 総務課長 福祉局 生活困窮者支援担当課長 福祉局 保護課長 福祉局 生活保護調査担当課長 |
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大阪市 福祉局生活福祉部保護課
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