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大阪市生活保護適正化連絡会議設置要綱

2024年8月16日

ページ番号:560777

(設置)

第1条 生活保護制度をとりまく状況について、市全体の共通の課題認識に立ち、本市生活保護行政を適正に執行していくため、大阪市生活保護適正化連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、生活保護の適正執行の確保について協議する。

(1)不正事案対策の検討

(2)業務執行体制のあり方の検討

(3)生活保護受給者の就労支援

(4)制度改革要望など生活保護制度についての検討

(5)生活困窮者自立支援制度についての検討

 

(組織)

第3条 連絡会議は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、福祉局担当副市長をもって充てる。

3 委員は、別表の職にあるものをもって充てる。

 

(会議)

第4条 連絡会議は、委員長が随時委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

 

(幹事及び幹事会等)

第5条 連絡会議に幹事を置く。

2 幹事は、別表の職にあるものをもって充てる。

3 幹事は、連絡会議の所掌事務について、委員を補佐する。

4 幹事は、必要に応じて幹事会を行う。

5 幹事会において検討・調整等を行った事項については、連絡会議において報告する。

 

(守秘義務)

第6条 連絡会議及び幹事会において知りえた内容については、在職中及びこれを離れた以降について、これを漏らしてはならない。

 

(事務局)

第7条 連絡会議の事務局については、福祉局に置く。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

 

 附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年6月24日から施行する。

この要綱は、平成26年6月27日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表

委員長

副市長

委 員

区長会議代表区長

代表区保健福祉センター所長等

総務局長

財政局長

健康局長

福祉局長

福祉局理事

福祉局生活困窮者自立支援室長

幹 事

代表区 関係課長

総務局 人事課長

総務局 組織担当課長

財政局 財務課長

健康局 総務課長

福祉局 生活困窮者支援担当課長

福祉局 保護課長

福祉局 生活保護調査担当課長

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大阪市 福祉局生活福祉部保護課

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