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大阪市福祉局社会福祉法人・社会福祉施設指導監査同行職員要綱

2023年5月10日

ページ番号:561120

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福祉局社会福祉法人・社会福祉施設指導監査同行職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用選考)

第2条 会計年度任用職員の採用選考は、会計実務に精通し、社会福祉法人会計に関する知識及び経験を有する者で、かつ公認会計士の資格を有する者のうちから、口述(面接)試験の内容を総合的に勘案して行う。

 ただし、本市が所管する社会福祉法人の理事、監事及び会計監査人の職に就いている者を除く。

(再度の任用)

第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。

 (1)大阪市福祉局総務部総務課法人監理グループが実施する社会福祉法人及び社会福祉施設(以下「法人等」という。)を対象とした実地指導監査(以下「監査」という。)に同行し、財務会計処理及び財務会計に係る体制整備状況に関する監査を行う。(以下「同行監査」という。)

  (2)同行監査を行った日の翌日以降に、監査における結果を分析し情報共有を行うとともに、監査結果について報告書を作成する。

2 前項各号に掲げる業務については、原則、各々1日間、計2日間で実施するものとする。

 ただし、監査の進捗状況により、変動する場合がある。

(勤務地等)

第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局船場分室に勤務するものとし、監査の際は、当該法人等の所在地に出張して業務に従事する。

(勤務時間等)

第6条 会計年度職員の勤務日及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

 (1)勤務日については、年間20日程度とし、同行監査が必要な案件が発生した際に、事前に調整の上決定するものとする。

  (2)勤務時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、業務の進捗状況等により、時間外勤務が発生する場合がある。

 (3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。ただし、業務の進捗状況等により多少前後する場合がある。

(所管法人の役員等への就任禁止)

第7条 任用期間中においては、本市が所管する社会福祉法人の理事、監事及び会計監査人の職に就くことはできない。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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