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「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について

2024年6月11日

ページ番号:562245

令和4年3月14日付けで「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び別紙「指導監査ガイドライン」の一部が改正されました。

改正内容については次のとおりです。

(1)社会福祉法人指導監査実施要綱中「2 指導監査の類型(1)」

○ 指導監査について、「ただし、一般監査については、公衆衛生上、感染症のまん延を防止する必要性が極めて高く、実地においてこれを行うことが困難であるものとして、厚生労働省社会・援護局長が定めるところにより、実地によらないことができるものとする。」を追記

(2)指導監査ガイドライン中「Ⅰ 法人運営」の「3 評議員・評議員会」、「4 理事」、「5 監事」関係

○ 評議員、理事、監事の欠格事由について、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を着眼点に追記

(3)指導監査ガイドライン中「Ⅲ 管理」の「3 会計管理」関係

○ 計算書類の注記について注記すべき事項について、「15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」を着眼点に追記

 

施行日  令和4年4月1日

 

厚生労働省通知(令和4年3月14日付け こども家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名発)

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