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社会福祉法施行規則及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令の公布について

2024年6月11日

ページ番号:563650

  社会福祉法施行規則及び厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令が公布されました。

改正内容については次のとおりです。

1.規則の改正
⑴ 社会福祉連携推進法人の立入検査をする職員の身分を示す証明書に係る規定の改正
  社会福祉法(昭和26 年法律第45 号。以下「法」という。)第144 条において準用する法第56 条第1項の規定により社会福祉連携推進法人の立入検査をする職員は、同2条第2項に規定する身分を示す証明書が必要となる。当該証明書について、法第56条第1 項の規定により社会福祉法人の立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書と同様とする。また、当該証明書について、立入検査の根拠となる法令の追記等、所要の改正を行う。

⑵ 社会福祉法人の所轄庁への届出等に関する規定の準用に基づく規定の改正
 
 法第144 条において準用する法第59 条及び第59 条の2(所轄庁への届出等)において厚生労働省令で定めるとしている事項について、社会福祉法人の規定と同様に、社会福祉連携推進法人に係る届出等が情報処理システムやインターネットの利用により行うことができるよう、必要な規定の整備を行う。

⑶ 会計監査報告において記載するべき事項の見直し
 
監査基準において、これまで監査報告書の追記情報の一つとして掲げられていた「その他の記載内容」に係る事項が独立項目として記載することとされたことを踏まえ、会社計算規則第126 条第1項第5号と同様に、規則第2条の30 第1項各号に掲げる事項に「その他の記載内容」に係る事項を追加する。具体的には、監査基準には、監査人はその他の記載内容と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討しなければならない旨及び検討後、報告すべき事項の有無並びに報告すべき事項がある場合はその内容を記載しなければならない旨が規定された。これを踏まえ、規則においてもその旨を追記する改正を行う。

⑷ その他所用の規定の整備を行う。

2.特例省令の改正
  規則第7条において、社会福祉法人の立入検査をする職員の携帯する身分証明書は、別記様式によるものとしているが、特例省令により、厚生労働省が所管する法令に基づく立入検査等において統合様式の使用が可能となり、当該身分証明書も統合様式の使用が可能となったところ、社会福祉連携推進法人の立入検査をする職員の携帯する身分証明書についても、統合様式の使用が可能となるよう、必要な規定の整備を行う。

 

施行期日等
1.施行期日
 
改正省令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、規則第2条の30 の改正規定は、公布の日から施行する。

2.経過措置
 
本省令による改正後の規則第2条の30 第1項第5号の規定は、令和4年3月31 日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお、従前の例によるものとする。ただし、令和3年3月31 日に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、これらの規定を適用することができるものとする。

 

厚生労働省通知(令和4年3月30日付け 厚生労働省社会・援護局長発)

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