障がい支援区分認定調査に係る障がい者への通訳・介助者派遣事業実施要綱
2025年11月28日
ページ番号:563673
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第20条第2項に規定する障がい支援区分認定に必要な調査(以下「認定調査」という。)を実施するにあたり、視覚と聴覚に重複して障害があることにより意思疎通が困難な障がい者(以下「盲ろう者」という。)の心身の状況等を的確に調査に反映するための通訳・介助者派遣事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の適用を受けることができる者は、法第19条第1項に規定する介護給付費等及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等の支給を申請する盲ろう者で、本市の区域内に住所を有する者とする。
(通訳・介助者)
第3条 通訳・介助者は介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給を申請する盲ろう者が指名する者であって、本市が適切と認める者とする。
(通訳・介助者の責務)
第4条 この事業に従事する通訳・介助者は、この事業の目的を正しく認識し、常に障がい者の人権を擁護する立場でその職務を遂行し、この事業を通じて知り得た個人の秘密、プライバシー等は第三者に洩らしてはならない。
(手続き)
第5条 盲ろう者は、介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給申請時に、通訳・介助者の派遣を必要とする旨並びに希望する通訳・介助者の氏名等を届け出る。
2 区役所保健福祉課は、調査依頼関係書類の準備が整ったら、大阪市認定事務センターに引き継ぐ。
3 大阪市認定事務センターは、手話通訳者等派遣依頼書(様式1)を作成し、通訳・介助者に派遣を依頼する。
4 前項の依頼に基づき、通訳・介助者は調査日に実施場所に訪問し、通訳・介助を行う。
5 通訳・介助者は、介添制度・手話通訳等利用報告書(様式2)を大阪市認定事務センターへ送付する。
(費用の弁償)
第6条 前条の規定に基づき、本市から実費相当額を支弁するものとする。
(実施の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、福祉局長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
様式1~2
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課認定グループ
住所:〒557-0024 大阪市西成区出城2-5-20(大阪市認定事務センター)
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