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大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付要綱

2022年4月18日

ページ番号:564855

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、介護人材(外国人を含む。)を確保するため、大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)の制定について(平成27年6月26日高施第1282-2号大阪府知事通知)別紙「大阪府介護施設等の整備に関する事業補助金交付要綱(大阪府地域医療介護総合確保基金事業)」第8条第1項に規定する事業のうち、第4条第3項に掲げる介護施設等の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象)の宿舎を整備する費用の一部を補助することにより、介護職員が働きやすい環境を整備することを目的とする。

 

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる整備内容の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創設 新たに宿舎を整備すること。

※ 空き家等の既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合において、当該建物を買収して、宿舎を整備する事業を含む。

※ 空き家等の既存建物を改修(本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うもの)して、宿舎を整備する事業を含む。

(2) 増築 既存の宿舎の現在定員の増員を図るための整備をすること。

(3) 改築 既存の宿舎を取り壊して、現在定員の増員を行わずに、新たに宿舎を整備すること(一部改築を含む。)。

※1 取壊し費用も対象とすることができる。

※2 既存宿舎を移転して改築する事業を含む。この場合、既存宿舎を取り壊すかどうかは問わない。

(4) 増改築 既存の宿舎を取り壊して、新たに宿舎を整備するのにあわせて現在定員の増員を図るための整備をすること(一部増改築を含む。)。

※1、※2について同上。

(5) 改修 既存の宿舎を本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修(壁撤去等)で工事を伴うものであること。

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 この要綱に基づき本市が行う補助は、大阪市内における介護職員の宿舎施設整備事業とする。

2 前項の事業については、土地所有者(オーナー)が施設等運営法人に有償で貸し付ける目的で整備する事業も対象とする。この場合、施設等運営法人が事業実施に当たって適当な法人であることの確認を行った上で、選定されていることを前提とする。また、宿舎の管理及び活用が適切に行われるよう、貸付を受ける施設等運営法人は、本事業で整備する宿舎所有者から宿舎を一括して借り上げ入居者に転貸することを条件とする。

3 前2項の事業については、介護人材(外国人を含む。)を確保するため、次に掲げる介護施設等(いずれの介護施設等も定員規模は問わない。以下同じ。)の事業者が当該介護施設に勤務する職員(職種は問わず、幅広く対象とする。)の宿舎を整備(前条に掲げる整備内容をいう。)するための費用を補助の対象とし、その一部について補助を行う。

(1) 特別養護老人ホーム

(2) 介護老人保健施設

(3) 特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス

4 地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備(居室類型、入居者の1人当たりの居室の床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備等)は問わない。ただし、補助対象となるのは、前項に掲げる介護施設等(建築中のものを含む。)に勤務する職員数分の定員規模までであって、1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33㎡以下を助成配分基準とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。

5 家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、近傍(原則として本事業で整備する宿舎の所在する市町村内の地域内とする。)類似の家賃と比較して低廉なものとすること。

設置場所については、利用の便(近接地、通勤経路)の面等から検討するものであり、個々の施設により事情が様々であることから、敷地内又は近隣の設置に限定されない。

入居者については、第3項に掲げる介護施設等に勤務する職員でなければならない。ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲(定員規模の2割以内)において、当該職員の家族等や第3項に掲げる介護施設以外の介護保険・老人福祉関連施設・事業所(サービス付き高齢者向け住宅を含む。)に勤務する職員に限り、その利用を認めるものとする。

6 次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 既に完了した事業に要する費用

(2) 他の国庫負担(補助)制度により既に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助を受けている事業に要する費用

(3) 既存建物の買収に要する費用(新築より効率的であると認められる場合を除く。)

(4) 賃貸建物の改修等に要する費用(市長が必要と認める場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等整備として適当と認められない費用

7 市長は、予算の範囲内で、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に記載された事業について、別表の「2 配分基準」及び同表の「4 対象経費」欄により算出した補助対象の額に同表の「3 補助率」欄に定める数を乗じて得た額を補助することができる。

8 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始前までに、市長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事請負契約書又は工事見積書

(4) 設計監理契約書

(5) 建物面積表及び建物設計書

(6) 工程表

(7) その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 規則第6条第3項の必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。既存の建物等を賃借し、改修等をする場合について補助金の交付を受けるときの補助対象施設の廃止も同様とし、その後の建物の利用や賃貸借契約の内容にかかわらず、建物の賃借人である補助事業者が補助金の返還を行うこと。

(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により市長に報告しなければならない。補助金に係る控除税額があることが確定した場合には、本市に納付しなければならない。なお、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部(本社、本所等)の課税売上割合等の申告内容に基づき報告をすること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す等本市が行う手続に準拠しなければならない。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業者が前各号の条件に違反した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を本市に返還させることがある。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は補助事業の目的及び事業計画の変更を伴わない軽微な内容の変更に限ることとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第5条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金実績報告書(様式第8号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事費精算書(ただし、2か年以上の継続事業のため工事完成していない場合、収支決算書とする。)

(2) 工事請負契約書

(3) 設計監理契約書

(4) 建物面積表及び建物設計書

(5) 工事完成写真(ただし、2か年以上の継続事業のため工事完成していない場合、年度末時点における工事施工箇所の現況写真とする。)

(6) 請求書又は領収書及び振込金受取書の写し

(7) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項による検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合又は2か年以上の継続事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)

(8) 消防検査済証の写し(ただし、改修工事等の建築確認申請の対象とならない場合又は2か年以上の継続事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)

(9) 工程表(ただし、2か年以上の継続事業のため工事完成していない場合のみ)

(10)その他市長が必要と認める書類

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金額確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(支払報告)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を完了させ、領収書及び振込金受取書の写しを添えて、大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金支払報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

 

(決定の取消し)

第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市介護職員の宿舎施設整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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交付要綱様式第1号~様式第12号

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

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