大阪市福祉局国民年金業務担当職員要綱
2024年4月1日
ページ番号:567087
(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局国民年金業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員は、日本年金機構または自治体職員として国民年金事務の経験を有するもの、もしくは社会保険労務士資格を有する者等同等の経験を有するものから筆記試験・面接等により、任用する。
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局国民年金業務担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)国民年金業務の職員向けの研修会や事務研究会の開催準備や講義
(2)国民年金事務の困難事例等の助言及び指導
(3)市民及び区職員からの問い合わせ対応
(4)国民年金関係書類の送付・受領
(5)各種資料の作成
(6)その他国民年金事業の円滑な運営を推進するために必要な業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局保険年金課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時00分までの45分間とする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課管理グループ(年金)
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