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心臓機能障がいの身体障がい者手帳にかかる「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義についての一部改正について」のお知らせ

2025年2月4日

ページ番号:568822

心臓機能障がいにかかる「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」(以下、「疑義解釈」といいます。)に以下の内容のとおり令和4年5月より一部改正がありました。

内容

現行の疑義解釈では、「先天性心疾患による心臓機能障害をもつ者が、満18歳以降に新規で手帳を申請した場合、診断書及び認定基準は、それぞれ「18歳以上用」と「18歳未満用」のどちらを用いるのか。」の質疑に対して、「それぞれ「18歳以上用」のものを使うことが原則であるが、成長の度合等により、「18歳以上用」の診断書や認定基準を用いることが不適当な場合は、適宜「18歳未満用」により判定することも可能である。」との回答が通知されています。今回の改正では、再認定の場合における診断書や認定基準も同様であるとの質疑回答が追加されました。 

厚生労働省通知

令和4年5月25日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

通知文書

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住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

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