税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
2025年1月6日
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税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得税について所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合に限る)のいずれかの適用を受けることができます。
○所得控除:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(国税庁ホームページ)
○税額控除:公益社団法人等に寄附をしたとき(国税庁ホームページ)
所得控除制度については、社会福祉法人に寄附金を支出した場合すべてで適用が可能です。
税額控除制度の適用を選択できるのは、一定の要件を満たして所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合に限られます。
このページでは、本市の所管する社会福祉法人のうち税額控除証明書の発行(下記イメージ図②)を受けている法人の一覧と、社会福祉法人が同証明書の発行を本市へ申請(下記イメージ図①)するための手続きについてご案内します。

税額控除制度のイメージ図

① 社会福祉法人から所轄庁へ申請書類の提出
② 所轄庁から法人へ証明書の発行
③ 寄附者から法人へ寄附
④ 法人から寄附者へ領収書とともに証明書(写)を手交
⑤ 寄附者が税務署へ確定申告する際に領収書と証明書(写)を添付

1 税額控除証明の発行を受けた法人の一覧
社会福祉法人名称 | 本部所在区 | 証明書有効期間 | 法人番号 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府社会福祉協議会 | 中央区 | 令和4年6月15日~令和9年6月14日 | 1120005002532 |
2 | 大阪府共同募金会 | 中央区 | 令和4年6月19日~令和9年6月18日 | 9120005002509 |
3 | 路交館 | 東淀川区 | 令和4年12月27日~令和9年12月26日 | 2120005002498 |
4 | 聖和共働福祉会 | 生野区 | 令和5年1月29日~令和10年1月28日 | 2120005002424 |
5 | そうそうの杜 | 城東区 | 令和5年3月14日~令和10年3月13日 | 4120005007909 |
6 | 大阪市住之江区社会福祉協議会 | 住之江区 | 令和2年5月25日~令和7年5月24日 | 1120005002540 |
7 | 博愛社 | 淀川区 | 令和3年11月22日~令和8年11月21日 | 4120005002471 |
8 | キリスト教ミード社会舘 | 淀川区 | 令和3年12月15日~令和8年12月14日 | 1120005002391 |
9 | しんもり福祉会 | 旭区 | 令和3年12月15日~令和8年12月14日 | 3120005002431 |
10 | 大阪福祉事業財団 | 城東区 | 令和3年12月28日~令和8年12月27日 | 7120005002519 |
11 | 大阪ボランティア協会 | 中央区 | 令和3年12月28日~令和8年12月27日 | 5120005002529 |
12 | 四恩学園 | 住吉区 | 令和4年1月6日~令和9年1月5日 | 7120005002411 |
13 | 聖家族の家 | 東住吉区 | 令和4年1月19日~令和9年1月18日 | 1120005002359 |
14 | みおつくし福祉会 | 天王寺区 | 令和5年6月28日~令和10年6月27日 | 4120005002496 |
15 | 阿望仔 | 阿倍野区 | 令和5年10月20日~令和10年10月19日 | 4120005002372 |
16 | 関西いのちの電話 | 淀川区 | 令和5年11月29日~令和10年11月28日 | 6120005002395 |

2 社会福祉法人が証明発行について本市へ申請する手続きについて
本市所管の社会福祉法人が本市へ証明を申請するにあたっては、下記「申請の手引き」に記載の要件等について必ずご確認ください。
申請の手引き
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(1) 申請書類(様式)
下記の書類を提出してください。【各1部】
なお、新規の場合も更新(有効期間延長)の場合も書類は同じです。

必要書類
●「税額控除に係る証明申請書」(様式1)
●実績判定期間にかかる「寄附金受入明細書」(様式2)
*会計年度ごとに作成してください。
*ただし各年度内では、氏名順又は住所順にて作成してください。(受領年月日順としないでください。) これは、同一者からの複数回の寄附や生計を一にする者からの寄附など、寄附者の重複を確認して判定寄附者数から除外する必要があるためですので、ご協力をお願いします。
該当する場合のみ
●チェック表(様式3-1、様式3-2、様式4のいずれか)

要件により必要になる書類(チェック表)について
申請する要件ごとに必要となるチェック表が異なりますので、下記ご確認ください。

【要件1】3,000円以上の寄附金を支出した者(判定基準寄附者数)が、平均して年に100人以上いること。
〔要件1により申請する場合で、要件緩和①を適用する場合〕
*実績判定期間内に、保育所等の定員等の総数が5,000人未満の会計年度がある場合
●「絶対値要件(要件1)チェック表①」(様式3-1)
〔要件1により申請する場合で、要件緩和②を適用する場合〕
*実績判定期間内に、社会福祉事業に係る費用の額が1億円未満の年度がある場合
●「絶対値要件(要件1)チェック表②」(様式3-2)
〔要件1により申請する場合で、要件緩和①②を適用しない場合〕
○チェック表(様式3~4)の提出は不要です。

【要件2】経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、5分の1 以上であること。
〔要件2により申請する場合〕
●相対値要件(要件2)にかかる「チェック表」(様式4)
●経常収支金額が確認できる決算書類(写)
※要件1及び要件2は、両方を満たしている必要はなく、いずれかを満たしていれば証明を受けられます。
要件及び要件緩和の詳細は、上記「申請の手引き」により確認してください。
申請書類様式
様式1(税額控除に係る証明申請書)(DOCX形式, 15.24KB)
様式2(寄附金受入明細書)(XLSX形式, 11.87KB)
様式3-1(要件1チェック表①)(XLSX形式, 21.79KB)
様式3-2(要件1チェック表②)(XLSX形式, 22.86KB)
様式4(要件2チェック表)(XLS形式, 30.50KB)
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(2) 発行される書類
申請後、本市で審査ののち、証明書を発行します。
本市が発行する証明書のイメージについては参考様式5のとおりです。
証明書イメージ
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(3) 提出・問合せ先
(1)の申請書類については、このページ最下部の担当部署あて送付ください。
なお、申請法人の担当者名(証明書返送先)を明記してください。
参考資料
税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について(厚生労働省通知)(PDF形式, 102.06KB)
(通知別紙)旧通知からの変更点(PDF形式, 116.70KB)
関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)(PDF形式, 266.79KB)
「特定学校等」の一覧(PDF形式, 93.78KB)
要件1により申請する場合で、要件緩和①を適用する場合における「保育所等」に該当する施設種別の一覧です。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局総務部総務課法人監理グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6540(総務部総務課法人監理グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604