会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて
2024年6月11日
ページ番号:577667
社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されました。
会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第249号。以下「整備政令」という。)による組合等登記令が改正されました。
これに伴い、社会福祉法人における従たる事務所に係る取扱いは次のとおりとなります。
1.社会福祉法人の従たる事務所の所在地における登記義務が廃止されました。
2.従たる事務所については、今回の改正により廃止されるわけではなく、整備政令の施行後も定款の記載事項となります。
3.整備政令の施行後、従たる事務所の設置、移転又は廃止など登記事項に変更がある場合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記を行う必要があります。
これにより、従たる事務所の所在地は、法人の登記事項証明書によって確認ができるようになります。
政令施行日 令和4年9月1日
厚生労働省事務連絡(令和4年8月26日付け)
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