ページの先頭です

福祉局特定事業所長専決事項

2023年11月28日

ページ番号:579862

(趣旨)

第1条 事務専決規程(昭和38年達第3号。以下「専決規程」という。)第21条の規定により、特定事業所長(専決規程第2条第3号に規定する特定事業所長をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この定めによる。

 

(特定事業所長専決事項)

第2条 専決規程第3条の規定に基づいて福祉局長が専決している次の事項については、専決規程第21条の規定に基づき、当該の特定事業所長に専決させるものとする(ただし、特定事業所長の職にある者に対する専決については除く。)。

(1) 特定事業所(事業所事務分掌規則(昭和37年規則5号)第3条に定める事業所をいう。)に勤務する部長級職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務、休日の振替その他勤務に係る命令、休暇の承認、出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付等に関すること

 

(弘済院長専決事項)

第3条 弘済院長は、前条に定めるものを除くほか、専決規程第3条の規定に基づいて福祉局長が専決している次の事項について専決できるものとする(ただし、新たな事務事業等に伴う職の設定に関する専決については除く。)。

(1) 非常勤の嘱託職員(附属機関の委員及びこれに準ずる者を除く。)の委嘱及び解嘱に関すること

(2) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)の任免に関すること

(3) 地方公務員法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員の任免に関すること

(4) 地方公務員法第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号若しくは第18条第1項の規定により任期を定めて採用される職員の任免に関すること

 

附則

 この事項は、平成18年12月1日から施行する

附則

 この事項は、平成24年4月1日から施行する

附則

 この事項は、令和4年9月15日から施行する

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局総務部総務課人事・勤務条件グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9926

ファックス:06-6202-6961

メール送信フォーム