社会福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について
2024年6月11日
ページ番号:582150
会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人に対する会計監査の対象となる財産目録の範囲が見直されました。
社会福祉法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第146号)が公布され、社会福祉連携推進法人に関する規定が整備されました。
改正内容は次のとおりです。
1.会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人において、会計監査の対象となる財産目録の範囲を、社会福祉法人と同様、当該社会福祉連携推進法人の貸借対照表に対応する項目に限るよう、必要な規定の整備が行われました。
2.所轄庁が、社会福祉法第144条において準用する同法第59条の2第4項の規定により都道府県知事の求めに応じて社会福祉連携推進法人に係る情報を提供する際、社会福祉法人の規定と同様に、情報処理システムの利用により行うことができるよう、必要な規定の整備が行われました。
省令施行日 令和4年10月12日
厚生労働省通知(令和4年10月12日付け)
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