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大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金交付要綱

2024年3月22日

ページ番号:583523

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市規則」という。)に定めるもののほか、大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、本市区域内の既存の駅舎で、鉄道事業者が障がい者や高齢者等の交通機関の利用環境を改善するために行うエレベーター等の整備に対して予算の範囲内で補助金を交付し、もって障がい者や高齢者等の移動の円滑化並びに、ひとにやさしいまちづくりの促進を図ることを目的とする。

 

(補助金の交付対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、鉄道事業法(昭和61年12月4日法律第92号)第3条の規定に基づき国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者とする。

 

(補助金の交付対象要件)

第4条 補助金の交付については、次の各号のいずれかに該当する本市区域内にある既存駅舎を対象とする。

(1)駅入口から各ホームまで段差解消された移動経路が確保されていないもの

(2)出入口が複数ある駅舎において、バリアフリールートが一であることにより障がい者等の移動が長時間、長距離となっているもの

(3)主たる乗換えルートがバリアフリー化されていない場合において、障がい者等の移動が長時間、長距離となっているもの

2 前項に定めるもののうち、次に掲げるものについては対象としない。

(1)他の補助事業(次項第4号に掲げるものを除く。)により駅入口から各ホームまで段差解消された移動経路の確保が可能な駅舎

(2)大阪市高速電気軌道株式会社の駅舎

(3)過去に本市補助金により設置した施設(ただし、11人乗り又は13人乗りから15人以上のエレベーターへの大型化は除く)及び既設施設の更新

3 補助対象施設は、前項に規定する駅舎において整備する別表に定める施設で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1)一般利用者の利用できる共用施設であること

(2)原則として、駅入口から各ホームまで段差解消された移動経路の確保ができること

(3)鉄道の運行時間帯はいつでも利用できること

(4) 「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号 国鉄財第368号 国鉄業第102号 国自旅第240号 国海内第149号 国空環第103号)」及び「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)」並びに、「訪日外国人旅行者受入基盤整備事業費補助金交付要綱(平成28年11月28日国総支第39号 国鉄総第180号 国鉄都第71号 国鉄事第194号 国自旅第204号 国海内第101号 国港総第300号 国空ネ企第122号 国空事第4459号 国空環第54号 観参第188号)」に基づくバリアフリー化設備等整備事業及び交通サービス利便向上促進事業にかかる補助金の交付の決定を受けることができる施設であること

4 別表の2の施設については、1、4の施設が設置できない場合に限るものとする。

 

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、前条に規定する施設の設置に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1)土木工事

(2)建物(外構)工事

(3)電気設備工事

(4)機械本体費、設置工事

(5)関連付帯工事

(6)設計・監理費

 

(補助金の額)

第6条 補助金は予算の範囲内で交付するものとし、補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額に6分の1を乗じて得た額(1,000円未満は、切り捨てる。)で市長が認める額とする。ただし、1駅当たり6,000万円を限度とする。

(1)最大定員11人乗り及び13人乗りのエレベーターを設置する場合

1基当たり1,300万円とし、4基を限度とする。

(2)最大定員が15人乗り以上のエレベーターを設置する場合

1基当たり1,500万円とし、4基を限度とする。

(3)上空通路を設置する場合

1駅当たり6,000万円を限度とする。

 

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 交付申請書〔様式第1号〕」により補助対象施設の設置(以下「補助対象事業」という。)に係る工事着手の30日前までに市長に申請しなければならない。

2 市規則第4条に規定する市長が必要と認める添付書類は次のとおりとする。

(1)補助金を受けようとする事業の事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(2)工事費見積書の写し

(3)工事関係図面一式

(4)設置施設仕様書

(5)工程表

(6)工事施行箇所の現況写真

(7)国土交通省の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第75条第2項に定める生活交通改善事業計画 (ただし、第5条に規定する補助対象経費について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金の交付を受けている場合に限る。)

(8)その他特別の事情により市長が必要と判断する書類

 

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があった場合、市規則第5条第1項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付の決定をするものとする。

2 市長は、市規則第5条第3項の規定により補助金を交付することが不適当であると認めたときは、交付しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、原則として補助金の交付の申請が到達してから30日以内に前2項の決定を行うものとする。

 

(補助金の交付決定等の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 交付決定通知書〔様式第2号〕」により、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 不交付決定通知書〔様式第3号〕」により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

 

(申請の取り下げ)

第10条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該通知にかかる補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、前条第1項の規定による通知を受領した日の翌日から起算して10日までの間に、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 交付申請取下書〔様式第4号〕」により申請の取下げを行うことができるものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金等の交付の決定はなかったものとする。

 

(届出の義務)

第11条 補助事業者は、交付決定後補助対象事業の内容に変更等が生じたときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 補助対象事業変更承認申請書〔様式第5号〕」により、直ちに市長に届出なければならない。

2 補助事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 補助対象事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により、直ちに市長に届出なければならない。

3 市規則第6条第1項第1号に規定する市長の認める軽微な変更とは、補助金交付対象事業の名称、目的、補助金の交付決定額に変更を生じないもので、交付を受けた年度内に工事が完了するものをいう。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により補助事業者に対し通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定の取消又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費について、補助金を交付することができる。

(1)補助対象事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助対象事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条から前条まで及び第17条第2項の規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助金の適正な遂行)

第13条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(エレベーター等の処分の制限)

第14 条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長の承認を受けないで、処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は取壊すこと等をいう。)をしてはならない。ただし、その交付した補助金の全部に相当する金額をあらかじめ本市に納付した場合並びに「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成24年5月23日国土交通省告示第624号)」別表の種類欄に掲げる資産及び同表の種類、構造又は用途及び細目欄の区分に応じ、同表の処分制限期間欄に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

2 補助事業者が補助事業により取得又は効用の増加した財産の処分において、災害又は火災により損壊したとき、老朽化により引き続き使用することが危険な状態にあるとき、当該補助金の交付の目的に反せず都市計画事業を施行するために必要であるとき等補助事業者の責に帰することのできない事由によるものである場合は、前項における補助金の返還及び処分制限期間の経過を条件としない。

3 前項による処分を行う場合は、事前に財産処分報告書〔様式第14号〕を市長へ提出し、承認を得なければならない。

 

(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(事業繰越)

第16条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないときは、市長が定める日までに「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 事業繰越承認申請書〔様式第8号〕」を市長に届出なければならない。

2 市長は、事業繰越の承認及びこれに付した条件を通知するときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 事業繰越承認通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、事業繰越の承認をしない旨を通知するときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 事業繰越不承認通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、前条の事業繰越が承認された当該年度の事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 実績報告書〔様式第11号〕」を市長に提出しなければならない。

2 市規則第14条に規定する市長が必要と認める書類は次のとおりとする。

(1)補助対象事業に係る工事費精算書

(2)工事施行箇所の現況写真

(3)検査済証の写し(ただし、建築確認申請の対象とならない場合又は2ヵ年以上にわたる整備事業のため検査済証が未交付の場合を除く。)

(4)精算に係る領収書の写し、又はそれに代わる確認書類

(5)補助対象事業に係る契約書の写し

(6)工程表(ただし、2ヵ年以上にわたる整備事業の場合は、工事の進捗状況が確認できるものとする。)

 

(補助金の額の確定等)

第18条 市長は、前条に規定する実績報告を受け、その審査並びに必要に応じて行う現地調査の結果、補助対象事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 額確定通知書〔様式第12号〕」により補助事業者に通知するものとする。

2 第16条第2項に規定する事業繰越の承認を受けている場合は、その出来高に応じた範囲内で補助金の額を確定し、交付決定の額との差額については、翌年度に繰り越すことができるものとする。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受領した後に補助金の請求を行い、交付を受けるものとする。

4 市長は前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第19条 市長は、交付決定の全部又は一部を取り消した旨を通知するときは、「大阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助金 交付決定取消書〔様式第13号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第20条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条第1項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(管理方法等に関する協議)

第21条 補助事業者は、補助金を受けて設置した施設の適切な維持管理に努めるとともに、管理方法等について市長が協議を求めたときは、これに応じるものとする。

 

 

附則

1 この要綱は、平成26年5月19日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成29年3月24日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、令和元年5月11日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

 附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

基準

1 車いす兼用エレベーター

一  かご及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上であること。

二  かごの内法幅は百四十センチメートル以上であり、内法奥行きは百三十五センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

三  かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

四  かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又はかご外及びかご内に画像を表示する設備が設置されていることにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。

五  かご内に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

六  かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。

七  かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する設備が設けられていること。

八  かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。

九  かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤が設けられていること。

十  かご内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ一以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造となっていること。

十一  乗降ロビーの幅は百五十センチメートル以上であり、奥行きは百五十センチメートル以上であること。

十二  乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が二のみである場合は、この限りでない。

2 傾斜路

 幅は、百二十センチメートル以上であること。ただし、段に併設する場合は、九十センチメートル以上とすることができる。

 勾配は、十二分の一以下であること。ただし、傾斜路の高さが十六センチメートル以下の場合は、八分の一以下とすることができる。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅百五十センチメートル以上の踊り場が設けられていること。

※ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3上空通路

幅は、180センチメートル以上であること。

4 その他の昇降機

一 建築基準法による形式適合認定を受けているもの。

二 車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。

様式第1号~様式第14号

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