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点字図書館運営補助金交付要綱

2024年3月22日

ページ番号:583532

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人日本ライトハウスが設置する点字図書館の運営に要する経費の一部を補助することにより、その円滑な運営及び身体障がい者の福祉の増進を図るため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、点字図書館運営補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び補助額の算定方法)

第2条 この補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第3項の規定に基づき、社会福祉法 人日本ライトハウスが設置する点字図書館の運営事業とし、補助の対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、(別紙1)に掲げる経費とする。

2 補助額の算定方法(算定額における各単価)は、身体障害者保護費の国庫負担について(平成18年12月28日厚生労働省発障第1228003号厚生労働事務次官通知)別紙「身体障害者保護費国庫負担金交付要綱」(点字図書館等事務費に限る)(以下「国要綱」という。)に基づくものとする。

(交付の申請)

第3条 この補助金の交付を申請しようとする者は、「点字図書館運営補助金交付申請書(様式第1号)」に市交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。 ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1)点字図書館運営補助金所要額申請書(施設事務費支弁基準額算定表)(別紙2)

(2)点字図書館事業計画書

(3)点字図書館運営補助金収支予算書

(4)機能強化推進費加算申請書(別紙3)

(5)情報化対応特別管理費申請書(別紙4)

(6)職員体制(勤務年数状況、配置状況)

(7)定款

(8)概算払理由書(概算払による交付を受けようとする場合に限る)

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか、概算払による交付が適正であるかどうか(概算払による交付の申請を受けた時に限る)及び金額の算定等に誤りがないか適性かどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「点字図書館運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「点字図書館運営費補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから、30日を通常要すべき標準的な期間とし当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「点字図書館運営費補助金交付申請取下書(様式第4号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

(補助金の交付時期等)

第6条 市長は補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の対象となる補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払による交付をすることができる。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払いによる交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、交付の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、次の各号に定める補助事業の内容を変更しようとするときは、市交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき「点字図書館運営補助金補助事業変更承認申請書(様式第5号)」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは「点字図書館運営補助金補助事業中止・廃止承認申請書(様式第7号)」により行うものとする。

(1)補助事業の対象となる施設の名称変更

(2)補助事業の対象となる施設の所在地変更

(3)代表者の変更

(4)国要綱の改正により補助金の額が変更となる場合の補助金申請額の変更

2 前項4号の変更による変更承認申請書には、事業収支計算書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項に基づき補助金の変更承認申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助事業の内容の変更を承認したときは、「点字図書館運営費補助金変更承認決定通知書(様式第6号)」により補助事業の変更承認申請を行った者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、国要綱における身体障害者保護費国庫負担金(点字図書館等事務費に限る)の一部または全部が本市に交付されないなど、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「点字図書館運営費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第8号)」により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは「点字図書館補助金実績報告(様式第9号)」に市交付規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)点字図書館運営費補助金精算額調書(別紙5)

(2)点字図書館運営補助金収支決算書

(3)事業実績報告書

(4)機能強化推進費加算報告書(別紙6)

(5)情報化対応特別管理費報告書(別紙7)

(6)施設職員体制表(職員配置状況、職員給料表)

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「点字図書館運営費補助金額確定通知書(様式第10号)」により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第13条 概算払による補助金の交付を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「点字図書館運営費補助金精算書(様式第11号)」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。

2 前項規定の補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、市交付規定第17条第3項により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、「点字図書館運営補助金交付決定取消通知書(様式第12号)」により通知するものとする。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

2 別紙「イ.大阪市単費補助分」の「2.特別助成補助金」については、民給改善費補助金に準じた所要額に5分の4を乗じて得た金額を19年度の額とし、民給改善費補助金に準じた所要額に2分の1を乗じて得た金額を20年度の額とする。21年度以降については廃止とする。

 

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の点字図書館運営補助金交付要綱第2条及び第3条の規定は、平成24年度以降の補助金について適用する。

附則

1 この要綱は、平成25年5月30日から施行する。

2 この要綱による改正後の点字図書館運営補助金交付要綱第2条の規定は、平成25年度以降の補助金について適用し、平成24年度以前の補助金については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成26年3月20日から施行する。

2 この要綱による改正後の点字図書館運営補助金交付要綱第2条の規定は、平成26年度以降の補助金について適用し、平成25年度以前の補助金については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の点字図書館運営補助金交付要綱第2条の規定は、平成29年度以降の補助金について適用し、平成28年度以前の補助金については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


様式および別紙

様式

別紙

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