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大阪市障がい者就業・生活支援センター事業の実施にかかる要領

2024年3月22日

ページ番号:583689

(趣旨)

第一条 大阪市障がい者就業・生活支援センター事業の実施にあたり、各事業受託者に共通して適用される事項について、この要領のとおり取り決める。

 

(定義)

第二条 条文中において使用する用語の意義は、各文中で定めるもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下「法」という。)の定めによる。

 

(地域センター)

第三条 大阪市に居住する障がい者の就業と生活を支援するため、大阪市障がい者地域就業・生活支援センター(以下「地域センター」という。)を設置する。

2 地域センターは、次表に掲げる就業・生活支援圏域(以下「圏域」という。)につき一箇所を設置し、同表に掲げる構成区の居住者を支援するものとする。

 

圏域の名称

圏域の構成区

支援拠点の名称

東部

北区・中央区・天王寺区・東成区・生野区

東部地域障がい者就業・生活支援センター

淀川

西淀川区・淀川区・東淀川区

淀川地域障がい者就業・生活支援センター

北部

都島区・旭区・城東区・鶴見区

北部地域障がい者就業・生活支援センター

西部

福島区・此花区・西区・港区・大正区

西部地域障がい者就業・生活支援センター

中部

浪速区・阿倍野区・西成区

中部地域障がい者就業・生活支援センター

南部

東住吉区・平野区

南部地域障がい者就業・生活支援センター

南西部

住之江区・住吉区

南西部地域障がい者就業・生活支援センター

3 地域センターは、担当する圏域内において、障がい者の就業と生活に関係する福祉施設や社会資源等との間で支援のネットワークを構築し、各圏域に障がい者の就業と生活を支える体制が整備されるよう努めること。

4 各種業務の実施にあたり、地域センターに、就業支援ワーカーを配置する。

5 前項の就業支援ワーカーは、障がい者の支援等に関し相当の知識及び経験を有する次の各号のいずれかを満たすものを配置することとする。

 Ⅰ.社会福祉士または精神保健福祉士であって、相談支援、就業支援等やジョブコーチについて、相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と本市が認める者。

 Ⅱ.障がい者の相談支援、就業支援等やジョブコーチについて、相当の経験及び知識を有する者、又は、それと同等と本市が認める者。

6 地域福祉センターに、管理責任者を置くこととし、センターの運営に必要な知識及び経験を有する者を充てることとする。ただし、運営上支障がない場合は、前項の就業支援ワーカーをもって充てることができる。

7 地域センターにおいて“愛称”を考案し、名称後部に付けることを妨げない。ただし、第四条に規定する中央センターが作成する全体広報物(※中央センターと全地域センターが掲載されるもの)でどのように表記するかについては、トータルバランスの考慮が必要となるため、同条に規定する中央連携マネージャーと調整を行うこととする。

 

(中央センター)

第四条 地域センター相互の連絡調整や地域センターが実施する支援業務への後方支援を目的とした各種連携業務を実施するため、第3条に規定する地域センターのうち一箇所を大阪市障がい者就業・生活支援センター(中央センター)(以下「中央センター」という。)と位置づけ、この実施要領及び別に定める中央センターが行う業務を実施することとする。

2 各種連携業務の実施にあたり、中央センターに中央連携マネージャーを配置する。

3 中央センターは、大阪市障がい者就業・生活支援センター事業の推進に係る方針策定、企画立案、総合調整の機能を担う。なお、中央連携マネージャーは、国・大阪府の費用支弁による支援担当者に協力・助言を求めつつ、第12条に掲げる業務を遂行すること。

 

(センター間連携)

第五条 地域センターは、支援を実施した障がい者の人数や訓練受講者数、就職者数等の状況並びに一般事業所を対象とした支援の実施状況等について、中央センターへ情報の提供を行うこととする。

2 中央センターは、前項の規定により把握した情報を集約分析した上で、定期に主管担当へ報告すること。

3 前項に規定する報告の方法は、別に定める。

(支援員の配置)

第六条 本市の費用支弁による支援拠点の支援員は、下表のとおりとする。

 
名称人員
就業支援ワーカー各地域センターに常勤3名
中央連携マネージャー中央センターに常勤1名

 ただし、国および大阪府の負担により支弁される部分を除く。

(業務)

第七条 地域センターが実施する業務の詳細は、別紙1「障害者就業・生活支援センターの指定と運営について」(以下「別紙1」という。)「第6 業務の内容及び留意事項」で規定された内容に準じるほか次のとおりとする。

  一 各地域センターは、担当する圏域外の大阪市内居住者を支援することも可とするが、支援対象障がい者が居住地もしくは勤務地の近隣で支援が受けられるよう、地域センター間での相互調整に努めること。

  二 イベントの開催に際して、中央連携マネージャーから協力要請があったときには、大阪市障がい者就業・生活支援センター事業の推進に寄与するものである限り、受託業務の一環として協力するよう努めること。

  三 「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」に記載された障がい者就業・生活支援センターの役割を十分理解し、地域における総合センターとしての役割を果たすことに努めること。

  四 中央連携マネージャーの指示に従い、業務の実施状況を報告する。

  五 協力して支援にあたる他の関係機関との連絡調整業務を円滑に行うため、お互いの役割分担や連絡方法、具体的な支援方法についての検討、情報交換などを行う連絡会議(以下「運営会議」という。)を、必要に応じて開催する。なお、運営会議への参加について、区保健福祉センターへ協力要請済みである。(平成21年10月6日 大阪市役所内 福祉関係業務担当課長会にて)

  六 前項と同じ理由・目的により、圏域内の地域自立支援協議会へ可能な限り参画すること。なお、前項と同様、区保健福祉センターへ協力要請済みである。

  七 業務の実施にあたり、取り扱いの決まっていない事項に直面したときや、従来の取り扱い事項に疑義が生じたときなどで、一つの地域センターだけでは解決が図れないときには、中央連携マネージャーへ相談すること。 

  八 精神障がい者、発達障がい者の支援需要が増大していることから、区保健福祉センターの精神保健相談員との連携に努めるほか、中央センターに別途配置される精神障がい者就業支援コーディネーター、発達障がい者就業支援コーディネーターに助言を求めるなどして、支援の充実に努めること。

  九 地域センターが独自に作成する広報物(チラシ・Webサイトなど)で、その地域センターの名称が単独で記載されるものの場合には、第3条に規定する支援拠点の名称の前部に“大阪市”を付記した上で、広報物に名称記載すること。

2 中央センターが実施する業務の詳細は、別に定める。

(支援対象)

第八条 地域センターによる支援の対象となる障がい者(以下「支援対象者」という。)の範囲は、別紙1「第3 支援対象障害者の範囲」で規定された内容に準じるものとする。

2 前項の規定による支援対象者の判断にあたっては、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けていることの有無を問わない。

(受付時間等)

第九条 地域センターの受付時間及び休業日は、地域センターの業務を請け負う法人において定める就業規則に従うこととする。ただし、次の内容と比較して大きな差異が生じるときには、事前に主管担当と協議の上、調整すること。

  一 受付時間  午前9時から午後5時30分まで

  二 休業日  日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで

(利用料)

第十条 地域センターの支援を利用するため支援対象者が支払う利用料は、無料とする。ただし、必要に応じて提供した食費等の実費相当分を徴収することを妨げない。

(事業の委託)

第十一条 本事業は、次の基準を満たすと認められるものに、委託して実施するものとする。

  一 一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人または医療法人であること。

  二 別紙2「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱」(以下「別紙2」という。)「第4 委託先の要件」の4に規定される基準

  三 別紙2「第4 委託先の要件」の5に規定される基準

  四 別紙2「第4 委託先の要件」の8(1)(但し書きを除く。)に規定される基準

  五 別紙2「第4 委託先の要件」の8(2)(但し書きを除く。)に規定される基準

(中央連携マネージャーの業務)

第十二条 中央連携マネージャーの業務内容について、次のとおり取り決める。

  一 法第28条の障がい者就業・生活支援センターの運営にかかる業務実施方法等が記載された国の通知文等について、地域センターへ適宜に情報提供すること。

  二 第7条第1項第7号の相談内容について、すべての地域センターに関連・影響を有する事項であるときには、中央連携マネージャーが中心となって、国及び大阪府の費用支弁による支援担当者や各地域センターの就業支援ワーカーと議論を深めることにより課題の解決を目指すこと。

  三 他の関係機関との間の情報共有に役立てるべく、大阪市障がい者就業・生活支援センターのWebサイトについて、障がい者の就業支援に関係する情報を日々掲載するなどして、コンテンツの充実に努めること。

  四 他の関係機関との間の情報共有や連携充実に役立てるべく、障がい者の就業支援に関係する情報を掲載したメールマガジンを定期に発信すること。

  五 障がい者の就業支援にかかる広報啓発を目的としたイベントを実施すること。 

  六 下表の左列に示す事項について、右列に示す時期(各月10日まで)に報告すること

 
事項名報告時期

中央、地域センターの職員体制、事業計画書(職員体制、研修体制)

4月
大阪労働局への(四半期)報告様式について、地域センター毎の数値を記したもの四半期毎
Webサイトの更新状況
メーリングリストの発信状況
広報啓発を目的としたイベントの実施検討状況適宜
その他、本市から指示のあった事項
福祉施設等の経由・利用状況(別紙3)翌年4月

  七 前各号に掲げるもののほか、「大阪市障がい者支援計画・障がい福祉計画」に記載された総合センターとしての役割の充実に寄与する業務を適宜実施すること。

(準用)

第十三条 この要領における地域センターに関する規定は、中央センターが支援対象者に実施する支援について準用する。

(補則)

第十四条 本事業の実施に際し、この要領に定めのない事項については、別に定める。

2 各地域センターは別紙1の内容に留意し、法第27条の規定による指定を受けるための条件整備に努めなければならない。

(適用対象)

第十五条 この要領の取り決めは、令和3年度4月1日以降の業務委託契約から適用する。

 

附則 この要領は、令和3年4月1日より施行する。

    なお、令和3年3月以前の業務委託については、従前の例による。

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