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大阪市移動支援事業者指導及び監査実施要綱

2023年12月6日

ページ番号:584250

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市移動支援事業実施要綱(平成18年8月22日制定。以下「事業実施要綱」という。)第13条の規定に基づき、事業実施要綱第9条の規定に基づく登録を受けた移動支援事業者又は移動支援事業所の従業者その他移動支援事業に携わる者(以下「移動支援事業者等」という。)に対して行う人員設備及び運営に関する事項、移動支援費の請求に関する事項及び給付対象サービスの内容その他必要と認める事項に関する指導及び監査についての基本的事項を定めることにより、移動支援事業者の適正な事業運営を図ることを目的とする。

 

(基本方針)

第2条 前条の目的を達成するため、指導は、移動支援事業者等に対し、事業実施要綱に定める移動支援事業の取扱い、移動支援事業に係る費用の請求等に関する事項について、周知の徹底と適正な運営を図ることを方針とする。また、監査は、移動支援事業者等の移動支援事業の内容及び移動支援事業に係る費用の請求等について、不正又は著しい不当が疑われる場合等において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を行うことを主眼とする。

 

(体制)

第3条 指導及び監査は、福祉局障がい者施策部運営指導課が行う。

 

(指導及び監査の実施方法)

第4条 指導は集団指導、実地指導の方法により行う。

2 集団指導は、指導の対象となる移動支援事業者等を、必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めての講習会形式その他適当な形式により行う。

3 実地指導は、指導の対象となる移動支援事業者等の事業所において実地に行う。

4 監査は、利用者に対する虐待が行われたことを疑うに足りる理由があるとき、事業実施要綱の規定の重大な違反があると疑うに足りる理由があるとき、実地指導等を行っても改善がみられないとき、正当な理由がなく指導を拒否したとき、その他、移動支援事業の内容や移動支援事業に係る費用の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに随時、実施する。

5 指導及び監査の具体的な方法は、別に定める。

 

(関係部署との連携)

第5条 指導及び監査の実施に当たっては、対象となる移動支援事業所等を運営する法人を所管する関係部署と連携して行う。

 

(指導事項)

第6条 移動支援事業者等に関する指導事項は、次のとおりとする。

(1)人員、設備及び運営に関する事項

(2)自立支援給付に係る費用の請求に関する事項

(3)自立支援給付対象サービス等の内容その他必要と認める事項

 

(結果の講評等)

第7条 実地指導の結果については、必要に応じて関係者に対し講評を行う。

2 実地指導の結果、次の各号に掲げる場合には、移動支援事業者等に対して、当該各号に定める指導を行う。

(1) 事業実施要綱に定める移動支援事業の取扱い又は移動支援事業に係る費用の請求等に関して違反が認められる場合(ただし、次号に規定する場合を除く。) 文書による指導

(2) 事業実施要綱に定める移動支援事業の取扱い若しくは移動支援事業に係る費用の請求等に関して軽微な違反が認められる場合又は前条各号に定める事項に改善を求める場合 口頭による指導

 

(改善報告書の提出)

第8条 前条第2項第1号の指導を行った場合は、移動支援事業者等に対して、改善状況を報告する書面の速やかな提出を求めるものとする。

 

(監査後の措置等)

第9条 監査の結果、利用者に対する虐待、指定基準若しくは報酬算定基準の重大な違反事項又は移動支援事業の内容若しくは移動支援事業に係る費用の算定及び請求に関し不正若しくは著しく不当な事項が認められる場合、行政上及び経済上の措置を行う。

 

(関係行政機関との協力)

第10条 指導及び監査の実施並びに指導及び監査後の措置に際しては、必要に応じて関係行政機関の協力を求める。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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