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大阪市移動支援事業者指導実施要領

2023年12月6日

ページ番号:584260

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市移動支援事業者指導及び監査実施要綱(平成24年3月30日制定。以下「指導及び監査実施要綱」という。)に基づき、大阪市移動支援事業実施要綱(平成18年8月22日制定。以下「事業実施要綱」という。)第9条の規定に基づく登録を受けた移動支援事業者又は移動支援事業所の従業者その他移動支援事業に携わる者(以下「移動支援事業者等」という。)に対する指導方法等を定めるものとする。

 

(指導体制)

第2条 指導は、福祉局障がい者施策部運営指導課が実施する。

 

(指導の種類)

第3条 指導の種類は、次のとおりとする。

(1)集団指導

(2)実地指導

 

(集団指導の対象及び実施方法)

第4条 集団指導は、原則として、毎年度の4月1日現在登録を受けている全ての事業者を対象とする。

2 集団指導は、あらかじめ実施日時、場所、指導内容等を定め、原則として、実施日の概ね3週間前までに当該事業者に文書により通知する。

3 集団指導は、移動支援費給付に係るサービスの取扱い、移動支援費給付に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び指導事例等について行う。

 

(実地指導の対象及び実施方法)

第5条 実地指導は、前条に規定する集団指導の出欠状況等を踏まえて、事業者のうち、前年度及び前々年度に実地指導の対象とならなかった事業者から選定する。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する事業者は、実地指導の対象とする。

(1)利用者等からの苦情が多い等、特に実地指導の実施が必要と認められる事業者

(2)都道府県からの情報提供を受けて、実地指導の実施が必要と認められる事業者

(3)実地指導の結果、指導した事項について改善が不十分な事業者で再度の実地指導により、改善が見込まれる事業者

(4)前各号のほか、市長が実地指導の実施が必要と認める事業者

3 実地指導は、次の方法により実施する。

(1)実地指導の実施に当たっては、実施の根拠規定及び目的、実施日時及び場所、指導担当者、出席者及び準備すべき書類等を、「実地指導実施通知」(様式は別に定める。)により、あらかじめ当該事業者に文書により通知する。ただし、緊急の場合その他市長が必要と認める場合は、当日通知により、実地指導を行うことができるものとする。

(2)実地指導の実施に当たって、当該事業者から事前に別に定める書類等の提出を求める必要がある場合は、実地指導の実施通知において当該書類等の提出を求めることを付記するものとする。

(3)実地指導は、原則として2名以上の職員で行う。

(4)実地指導の時間は、原則として、あらかじめ通知した実施時間を超えないものとするが、実地指導の進捗状況により、あらかじめ通知した実施時間を超過することが予想される場合は、当該事業者の同意を得て、実施時間を延長することができる。なお、実施時間の延長の同意が得られないときは、実地指導を中断し、その日以降において市長が指定する日に、実地指導を再開するものとする。

(5)実地指導は、実施場所において、当該事業者から事前若しくは当日に提出を受け又は閲覧に供された書類等を審査するとともに、当該事業者が運営する当該登録に係るサービス事業所の管理者等から事情聴取を行うことにより実施する。また、登録等の基準に違反する若しくは移動支援費給付対象サービス等の内容又は移動支援費給付に係る費用の請求について過誤等が確認された場合あるいはその疑いがある場合等で必要なときは、当該事業者の同意を得て、当該事実を確認する書類等の写しを徴することができる。

(6)実地指導終了後、実地指導担当者は「実地指導結果報告書」(様式は別に定める。)を作成し、市長に報告するものとする。

 

(指導の結果通知等)

第6条 実地指導の結果については、「実地指導の結果について(以下「指導結果通知」という。)」(様式は別に定める。)により当該事業者に対して通知する。

2 指導及び監査実施要綱第7条第2項第1号に規定する文書による指導を行うときは、当該事業者に対して、前項の実地指導結果通知において、該当する運営基準等の項目、根拠法令等、改善を要する事項及び改善すべき内容を明示し、市長の定める日までに「実地指導改善状況報告書(以下「改善状況報告書」という。)」(様式は別に定める。)の提出により、改善状況を報告させるものとする。

 

(関係部署との連携)

第7条 実地指導に際しては、移動支援事業者である法人を所管する部署その他の関係部署(以下「関係部署」という。)及び国民健康保険連合会(以下「国保連」という。)と連携を図り実施するものとし、必要に応じて情報交換等を行うものとする。

2 実地指導終了後において必要がある場合は、指導結果通知及び改善報告書の内容について、障がい福祉サービス事業者である法人を所管する部署その他の関係部署及び国保連に情報提供を行うことができるものとする。

 

(移動支援費給付に係る費用の算定に係る自主点検の指導等)

第8条 実地指導において、移動支援費給付対象サービス等の内容、移動支援費給付に係る費用の算定又はその請求に過誤が確認されたときは、当該事業者に対し、当該事例のほか、移動支援費給付対象サービスを行ったすべての事例(ただし、実地指導の実施日において、移動支援費に係る費用の返還請求に関し、消滅時効の期限が到来しているものを除く。なお、当該事業者等が任意で消滅時効期限の到来分を対象とすることを妨げるものではない。)に関し、自主的に点検(以下「自主点検」という。)させるとともに、当該自主点検の結果過誤が確認されたときは、当該過誤に係る移動支援費に係る費用の調整(以下「過誤調整」という。)を行うよう指導するものとする。

2 前項の指導は、第6条に規定する実地指導結果通知において行う。併せて、前項の自主点検の結果及び過誤調整の額等を、改善報告書において報告させるものとする。

 

 (監査への変更等)

第9条 実地指導を実施している中で、重大な事業実施要綱の規定違反の事実が確認された場合若しくは疑われる場合又は利用者に対して虐待を行ったと判断される場合若しくは疑われる場合、移動支援費給付に係る費用の算定及び請求に関する過誤が確認され、その内容が不正若しくは著しく不当なものであると認められる場合若しくは疑われる場合等は、実地指導を中止し、別に定めるところにより、直ちに監査を実施することができるものとする。

2 第6条2項に規定する市長の定める日を経過したにもかかわらず、当該事業者が、正当な理由なく改善を行わない場合若しくは改善に係る報告を行わない場合は、別に定めるところにより、速やかに監査を実施するものとする。

3 第6条2項に規定する市長の定める日から2月(当該事業者と大阪市との間で返還期日等について、別に定めた場合は、その期日)を経過したにもかかわらず、当該事業者が正当な理由なく過誤調整を行わない場合は、別に定めるところにより、速やかに監査を実施するものとする。

 

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

 

附 則

この要領は、平成20年12月26日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和2年11月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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